府省令令和7年12月18日

普通交付税に関する省令の一部改正(災害復旧事業等の元利償還金算定率)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.40
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普通交付税に関する省令の一部改正(災害復旧事業等の元利償還金算定率)

令和7年12月18日|p.40

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月三十一日
までの間に
1311て借り
入れた地方
債又は当該
年度分の災
外復旧事業
等に要する
経費の財源
に充てるた
め当該年度
の四月一日
から十月三
14一日まで
の間にお11
て借り入れ
た地方債の
元利償還金
isあるこ
と。
が定めるものに、限る。次号及び第五条第一項第二号の表第一号において同
Co。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業及び小災害に係
るものに1いては、、同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単独災害復
旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得
た額とする。 次号において同じ。)に、 次の表の上欄に掲げる区分に従い、 そ
11
れぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
月三十一日
までの間に
おいて借り
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債又は当該
年度分の災
外復旧事業
等に要する
経費の財源
に充てるた
め当該年度
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て借り入れ
た地方債の
元利償還金
があるこ
と。
が定めるもの11限る。次号及び第五条第一項第二号の表第一号11おisて同
じ。)の当該年度における元利償還金の額 (単独災害復旧事業及び小災害に係
}係{
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旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれら11乗じて得
た額とする。次号におisて同じ。)に、、次の表の上欄に掲げる区分に従to、そ
れぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
公共災害復旧事業に係るもの
K.
分析
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対
策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事
業に係るもの
単独災害復旧事業及び小災害(農地等小災害を除
く。)に係るもの
農地等小災害に係るもの
辺地対策事業に係るもの
過疎対策事業に係るもの
石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及
び地震対策緊急整備事業に係るもの
0.五00
0.+00
0.K00
〇・九九七五
〇・四七五
〇・九五〇
〇・五七〇
**
分に従is、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三十一日までの間におisて借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十
二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の
例に準じて総務大臣が定めるもの11限る。次号及び第五条第一項第二号の表
**
第一号におisて同じ。)の当該年度における元利償還金の額(自然災害防止事
業に係るものには11toては、同令第十二条第五項の表市町村の項第七号の算式
株式
に規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率を
一一
これには乗じて得た額とする。次号におisて同じ。)に次の表の上欄に掲げる区
等」とtoう。)には要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月
工業
事業(次号及び第五条第一項第二号の表第一号において「自然災害防止事業
10
一藥
労働
正計
三前年度分の自然災害防止事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就学
に掲げる率を乗じて得た額の合算額
19
17
おける元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い.、それぞれ下欄
14
(0
10
横{
二当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の
当該年度の
四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度に
80
50
合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域
振興事業に係るもの
0.400
自然災害防止事業に係るもの
x
今日
〇・二八五
**
分に従is、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
一式
業に係るものに2いては、、同令第十二条第五項の表市町村の項第七号の算式
Iに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率を
11
0.0れに乗じて得た額とする。 次号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区
等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月
三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十
14
二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の
例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第五条第一項第二号の表
表{
第一号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(自然災害防止事
業業
事業(次号及び第五条第一項第二号の表第一号において「自然災害防止事業
三、
從事
)言
..
労働
三前年度分の自然災害防止事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労
に掲げる率を乗じて得た額の合算額
17
0.00
.
おける元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い.、 それぞれ下欄
四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度に
11
二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の
)10
合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域
振興事業に係るもの
0.400
公共災害復旧事業に係るもの
14
00
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対
策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事
業に係るもの
単独災害復旧事業及び小災害(農地等小災害を除
く。)に係るもの
農地等小災害に係るもの
辺地対策事業に係るもの
過疎対策事業に係るもの
石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及
び地震対策緊急整備事業に係るもの
0.五00
0.t00
0.K00
〇・九九七五
〇・四七五
〇・五七〇
〇・九五〇
**
自然災害防止事業に係るもの
x.
分析
**
〇・二八五
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普通交付税に関する省令の一部改正(災害復旧事業等の元利償還金算定率) - 第40頁
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