普通交付税に関する省令の一部(被生活保護者等の数等の算定方法)
令和7年12月18日|p.33
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
算式の符号
A普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号2に定め
る被生活保護者等の数のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第71
条第2号の規定により都道府県が費用を支弁する者並びに同法第73条第1
号及び第2号の規定により都道府県が費用を負担する者(以下「居住地不
明者等」という。)の数の合計数
B普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号3に定め
る被生活保護者等の実数のうち居住地不明者等の実数の合計数
C普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号4に定め
る前年度における被生活保護者等の数のうち居住地不明者等の数の合計数
α普通交付税に関する省令別表第2の5に定める率
六十二原子
原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費のうち特別交付税の算
爆弾被爆者
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額と
の養護を行
する。
う施設の運
営に要する
経費がある
こと。
六十三公立
地方独立行政法人法第七十七条の二の規定に基づき公立大学法人が設置する
大学法人が
大学に附属させて設置する中学校(以下「附属中学校」という。)及び高等学校
設置する大
(以下 「附属高校」 という。)の運営に要する経費について、 次の各号によつて
算定した額の合算額とする。
せて設置す
一次に掲げる額の合算額
る中学校及
イ次の1又は2によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
び高等学校
(1)当該附属中学校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
の運営に要
とすべきものとして総務大臣が調査した額
する経費が
(2)当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算
あること。
定方法に準じて算定した額。この場合において、地方交付税法別表第一
第三号の2中「六、二七一、〇〇〇」とあるのは、「八、二九八、〇〇〇」
と読み替えるものとする。
口当該年度の市町村の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定
方法に準じて算定した額
二次に掲げる額の合算額
イ次の1又は2によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
(11当該附属高校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額
(2)当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(教職
員数を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額
口当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(生徒数
を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額
算式の符号
A普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号2に定め
る被生活保護者等の数のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第71
条第2号の規定により都道府県が費用を支弁する者並びに同法第73条第1
号及び第2号の規定により都道府県が費用を負担する者(以下「居住地不
明者等」という。)の数の合計数
B普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号3に定め
る被生活保護者等の実数のうち居住地不明者等の実数の合計数
C普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号4に定め
る前年度における被生活保護者等の数のうち居住地不明者等の数の合計数
α普通交付税に関する省令別表第2の5に定める率
六十二原子
原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費のうち特別交付税の算
爆弾被爆者
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額と
の養護を行
する。
う施設の運
経費がある
こと。
六十三公立
地方独立行政法人法第七十七条の二の規定に基づき公立大学法人が設置する
大学法人が
大学に附属させて設置する中学校(以下「附属中学校」という。)及び高等学校
設置する大
(以下「附属高校」という。)の運営に要する経費について、次の各号によつて
学に附属さ
算定した額の合算額とする。
せて設置す
一次に掲げる額の合算額
る中学校及
イ次の1又は2によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
び高等学校
(1) 当該附属中学校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
の運営に要
とすべきものとして総務大臣が調査した額
する経費が
(2)当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算
あること。
定方法に準じて算定した額。この場合において、地方交付税法別表第一
第三号の2中「五、九〇九、〇〇〇」とあるのは、「七、九一二、〇〇〇」
と読み替えるものとする。
ロ当該年度の市町村の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定
方法に準じて算定した額
二次に掲げる額の合算額
イ次の1又は2によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
(11当該附属高校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額
(2)当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(教職
員数を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額
口当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(生徒数
を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額