法律令和7年12月18日
地方税法の一部を改正する法律(災害復旧事業等に係る地方債の元利償還金算定率等)
掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
号外p.4-p.5
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発行機関総務省
法令番号不明(本文参照:昭和二十二年法律第百十八号、昭和三十七年法律第百五十号など他法参照あり)
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 法令番号
- 不明(本文参照:昭和二十二年法律第百十八号、昭和三十七年法律第百五十号など他法参照あり)
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地方税法の一部を改正する法律(災害復旧事業等に係る地方債の元利償還金算定率等)
令和7年12月18日|p.4-5
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三当該年度の十月三十一日までに発生した災害のため当該道府県が災害救助
法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定により負担する経費のうち、同法
第二十一条の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に〇・四を乗
じて得た額。ただし、当該額が同条の規定により当該道府県の負担すべき額
を超えるときは、当該道府県が負担すべき額とする。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法
律第百五十号)第十一条の二第一項第二号の規定により道府県が補助をして道
府県以外のものが行う森林災害復旧事業に要する経費のうち、当該年度の経費
の六分の一に相当する額に〇・八を乗じて得た額とする。
二二
に掲げる率を乗じて得た額の合算額
おける元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄
四四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度に
二当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の
入れ
六十一
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一方
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一
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五森林災害
復旧事業の
補助に要す
る経費があ
ること。
六前年度分
の災害復旧
事業等に要
する経費の
財源に充て
るため当該
年度の六月
一日から十
月三十一日
までの間に
3311て借り
入れた地方
債又は当該
年度分の災
害復旧事業
等に要する
経費の財源
に充てるた
め当該年度
の四月一日
から十月三
14一日まで
の間にお11
て借り入れ
た地方債の
元利償還金
isあるこ
と。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一前年度分の災害復旧事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事
業、地震対策緊急整備事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(次号及
び第四条第一項第一号の表第五号11お(1て「災害復旧事業等」と11う。)には二二
する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの問
において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省
令第十七号) 第五条第一項の表第四十号又は同令附則第四条第二項に規定す
る地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。 次号及び第四条
第一項第一号の表第五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額
(単独災害復旧事業(火災復旧事業を除く。以下同じ。)及び小災害(農地等
小災害を除く。 以下この号及び第四条第一項第一号の表第五号において同
じ。)に係るものについては、 同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単
独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに
乗じて得た額とする。 次号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従
い、 それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
五森林災害
復旧事業の
補助に要す
る経費があ
ること。
六前年度分
の災害復旧
事業等に要
する経費の
財源に充て
るため当該
年度の六月
一日から十
月三十一日
までの間に
おいて借り
入れた地方
債又は当該
年度分の災
害復旧事業
等に要する
経費の財源
に充てるた
め当該年度
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から十月三
十一日まで
の間におい
て借り入れ
た地方債の
元利償還金
があるこ
と。
に掲げる率を乗じて得た額の合算額
二当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の
おける元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い.、それぞれ下欄
四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度に
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次の各号によつて算定した額の合算額とする。
前年度分の災害復旧事業、石油コンピナート等特別防災区域緑地等設置事
業、地震対策緊急整備事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(次号及
び第四条第一項第一号の表第五号において「災害復旧事業等」という。)に要
する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの問
において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省
令第十七号)第五条第一項の表第四十号又は同令附則第四条第二項に規定す
る地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。 次号及び第四条
第一項第一号の表第五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額
(単独災害復旧事業 (火災復旧事業を除く。 以下同じ。)及び小災害 (農地等
小災害を除く。 以下この号及び第四条第一項第一号の表第五号において同
じ。)に係るものについては、同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単
独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに
乗じて得た額とする。次号11お(1て同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従
い、 それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三当該年度の十月三十一日までに発生した災害のため当該道府県が災害救助
法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定により負担する経費のうち、同法
第二十一条の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に〇・四を乗
じて得た額。ただし、当該額が同条の規定により当該道府県の負担すべき額
を超えるときは、当該道府県が負担すべき額とする。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法
律第百五十号)第十一条の二第一項第二号の規定により道府県が補助をして道
府県以外のものが行う森林災害復旧事業に要する経費のうち、当該年度の経費
の六分の一に相当する額に〇・八を乗じて得た額とする。
原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの
0.400
石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及
び地震対策緊急整備事業に係るもの
単独災害復旧事業及び小災害に係るもの
業に係るもの
地盤
(第
咒
等
10
策事業、鉱害復
11
11
14
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業業
事事
1,00
事業
$ 4
急急
治
71
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11
44
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事
公共
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19
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**
11
46
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of
K
分析
**
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〇・五七〇
五
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〇・四七五
原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの
0.100
単独災害復旧事業及び小災害に係るもの
単位
石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及
(及
び地震対策緊急整備事業に係るもの
業に係るもの
(第
地
対
策事業、鉱害復
復任
理
は、緊急治山等事業、特殊土壌対
業業
1,00
11
特殊
姉妹
15
急急
1.
対
1
及び激甚災害対策特別緊急事
理事
及
事
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10
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11
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火災
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今日
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〇・四七五
〇・五七〇
〇・九五〇
**
5令和7年12月18日木曜日官報(号外第276号)
三前年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の
六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税
に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつ
た地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第四条
第一項第一号の表第五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額
(同令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式第に規定する元利償還
金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額と
する。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)に〇・二八五
を乗じて得た額
四当該年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度
の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度
における元利償還金の額に〇・二八五を乗じて得た額
五前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費
の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの問において
借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業
費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定め
るものに限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同
令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式X皿に規定する元利償還金
の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とす
る。次号において同じ。)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地
震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定した
額とする。次号において同じ。)
六当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経
費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間におい
て借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四七五を乗じ
て得た額
七前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費
の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において
借り入れた地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年
台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七月豪雨、令和六年能登半
島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害
に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨
による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七
月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日ま
での間の豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるた
め発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害
に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許
可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債
の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除
く。)に限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・
九五を乗じて得た額
三前年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の
六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税
に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつ
た地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第四条
第一項第一号の表第五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額
(同令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式Wに規定する元利償還
金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額と
する。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)に〇・二八五
を乗じて得た額
四当該年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度
の四月一日から十月三十一日までの問において借り入れた地方債の当該年度
における元利償還金の額に〇・二八五を乗じて得た額
五前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費
の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの問において
借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業
費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定め
るものに限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同
令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式正に規定する元利償還金の
額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とす
る。次号において同じ。)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地
震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定した
額とする。次号において同じ。)
六当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経
費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間におい
て借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四七五を乗じ
て得た額
七前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費
の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において
借り入れた地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年
台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七月豪雨及び令和六年能登
半島地震による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び
平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対
策並びに令和二年七月豪雨及び令和六年能登半島地震による災害に係るなり
わい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た
地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経
費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三
十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行に
ついて同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。次号において同じ。)の当
該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額
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