法律令和7年12月18日

東日本大震災に係る特別交付税の算定の特例に関する規定

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.89
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抽出された基本情報
発行機関総務省

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東日本大震災に係る特別交付税の算定の特例に関する規定

令和7年12月18日|p.89

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二令和七年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 (特定県以外の道府県に
あつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
二令和七年十月三十一日までに、文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百
八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の東日本大震災に係る災害復旧に要し
た経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を
乗じて得た額
四令和七年十月三十一日までに東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要した
経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗
じて得た額
五令和七年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故(平成
二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以
下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染
に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六令和七年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い
実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額
11令和七年十月三十一日までに、、原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県にお
いて緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の
算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
八令和七年十月三十一日までに、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大
震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する
施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要した経費
のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて
得た額
2令和七年度に限り、第二条第一項第一号の表第三号、第四号、第六号、第八号、第十一号
第四十四号、第五十一号及び第六十五号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
第九条令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、
次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一令和七年十月三十一日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である
市町村及びその区域が特定被災区域(法第二条第三項に規定する区域をいう。)内にある特定
被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)以外の市町村にあつては当該
額に〇・八を乗じて得た額)
二令和七年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町
村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
一令和六年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県に
あつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
三令和六年十月三十一日までに、文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百
八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の東日本大震災に係る災害復旧に要し
た経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を
乗じて得た額
四令和六年十月三十一日までに東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要した
経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗
じて得た額
五令和六年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故(平成
二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以
下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染
に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六令和六年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い
実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額
七 令和六年十月三十一日までに、、原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県にお
いて緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の
算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
八令和六年十月三十一日までに、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大
震災復興基本法 (平成二十三年法律第七十六号) 第二条に定める基本理念に基づき実施する
施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要した経費
のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて
得た額
2令和六年度に限り、第二条第一項第一号の表第三号、第四号、第六号、第八号、第十一号、
第四十四号、第五十一号及び第六十五号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
第九条令和六年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、
次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一令和六年十月三十一日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である
市町村及びその区域が特定被災区域(法第二条第三項に規定する区域をいう。)内にある特定
被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)以外の市町村にあつては当該
額に〇・八を乗じて得た額)
二令和六年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町
村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
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東日本大震災に係る特別交付税の算定の特例に関する規定 - 第89頁
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