法律令和7年12月18日
地方交付税法の一部を改正する法律
掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.88
号外p.88
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四不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に
〇・四を乗じて得た額
五地理情報システムの開発導入を行う市町村(当該システムの開発導入について総務大臣が
定める基準を満たす市町村に限る。)について、データベースの整備に要する経費のうち特別
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(た
だし、指定都市にあつては一二〇、〇〇〇、〇〇〇円を、指定都市以外の市町村にあつては
六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えないものとする。)
六視覚障害者による公共施設又は公用施設の円滑な利用を図るための音声標識ガイド装置
(施設内において音声により案内及び誘導を行う装置をいう。)の設置等に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
14 令和五年度から令和七年度までの間に限り、 第三条第一項第五号の規定の適用については、
同号中「基準財政収入額が基準財政需要額」とあるのは「基準財政収入額が基準財政需要額に
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」と、「算定した基準財政需要額」とある
のは「算定した基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定め
る省令(平成十三年総務省令第百九号)第二条の規定を適用しないで算定した地方財政法第三
十三条の五の二第一項の額を加えた額」 とする。
(5) 令和七年度に限り、第三条第一項の規定にかかわらず、第三条第一項第一項第一号イの表第一号に
係る額のうち総務大臣が必要があると認める額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定
の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額につ
いては第五条第一項第一号イの額に含めて当該年度の三月分の特別交付税の額を算定するもの
とする。
16令和七年度においていて、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規
定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下
この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の
規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に
対して十二月に交付すべき特別交付税の額は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第一号
の額及び同項第六号の額の合算額に、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該
額が負数となるときは、 零とする。)並びに同項第二号の額の合算額から当該年度のDUS月一日か
ら九月三十日までの間における地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に
規定する特例控除対象寄附金の収入見込額の二分の一に相当する額並びに基準財政収入額の合
算額が基準財政需要額に一・二四を乗じて得た額又は基準財政需要額に四十五億八千二百万円
を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額を控除した額(当該額が
負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
第八条令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次
の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一令和七年十月三十一日までに東日本大震災(東日本大震災に対処するための特別の財政援
助及び助成に関する法律(次条第一項第一号において「法」という。)第二条第一項に規定す
る東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である県(以下
「特定県」という。)以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
四不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に
〇・四を乗じて得た額
五地理情報システムの開発導入を行う市町村(当該システムの開発導人について総務大臣が
定める基準を満たす市町村に限る。)について、 データベースの整備に要する経費のうち特別
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(た
だし、指定都市にあつては一二〇、〇〇〇、〇〇〇円を、指定都市以外の市町村にあつては
六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えないものとする。)
六視覚障害者による公共施設又は公用施設の円滑な利用を図るための音声標識ガイド装置
(施設内において音声により案内及び誘導を行う装置をいう。)の設置等に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
15
15 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第五号の規定の適用については、
同号中「基準財政収入額が基準財政需要額」とあるのは「基準財政収入額が基準財政需要額に
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」と、「算定した基準財政需要額」とある
のは「算定した基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定め
る省令(平成十三年総務省令第百九号)第二条の規定を適用しないで算定した地方財政法第三
十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。
1 令和六年度に限り、 第三条第一項の規定にかかわらず、 第三条第一号に
係る額のうち総務大臣が必要があると認める額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定
の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額につ
いては第五条第一項第一号イの額に含めて当該年度の三月分の特別交付税の額を算定するもの
とする。
1)令和六年度において、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規
定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下
この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の
規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に
対して十二月に交付すべき特別交付税の額は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第一号
の額及び同項第六号の額の合算額に、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該
額が負数となるときは、 零とする。)並びに同項第二号の額の合算額から当該年度の四四月一日か
ら九月三十日までの間における地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に
規定する特例控除対象寄附金の収入見込額の二分の一に相当する額並びに基準財政収入額の合
算額が基準財政需要額に一・二三を乗じて得た額又は基準財政需要額に三十五億三千五百万円
を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額を控除した額 (当該額が
負数となるときは、 零とする。)を加えた額とする。
(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
第八条令和六年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、
の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
令和六年十月三十一日までに東日本大震災(東日本大震災に対処するための特別の財政援
助及び助成に関する法律(次条第一項第一号において「法」という。)第二条第一項に規定す
る東日本大震災をいう。 以下同じ。)の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である県(以下
「特定県」という。)以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
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