法律令和7年12月18日
地方交付税交付法の一部を改正する法律(条文断片)
掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.85
号外p.85
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十前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額
十一地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第八十一条に
規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下この号において「公営企
業等」という。)のうち、病院事業を行う公営企業等で、前々年度において経常収益(当該公
営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計において
負担する額(以下この号において「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常
費用に対する不足額(以下この号において「経常収支の不足額」という。)があるもの又は前
年度において前事業年度から繰り越した欠損金(以下この号において「繰越欠損金」という。)
があるものについて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額の範囲内において当該
基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が
調査した額に〇五を乗じて得た額から、 当該市町村の普通交付税に関する省令第九条第一
項に規定する密度補正に用いる密度の算定の基礎として同項の表市町村の項第九号の九に規
定する病床の数に一二四、一〇〇円を乗じて得た額及び特例病床の数に五六、三〇〇円を乗
じて得た額の合算額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)
3平成二十八年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規
定によつて算定した額に、簡易水道事業の統合(地方公営企業法の適用を伴うものを除く。)に
要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費
のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得
た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
[削る]
4平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号1の額は、 同号イの規
定によつて算定した額に、前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額に、財政
力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつ
ては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数
(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれ
ぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)を加えた額とする。
5平成二十六年度から令和十一年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの
規定によつて算定した額に、前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示
単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額と
する。
6平成二十六年度から令和十四年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの
規定によつて算定した額に、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両
を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(令和
元年度までに発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金の
うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た
額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村
にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た
数(小数点以下二位未満は、四捨五人する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれ
ぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)を加えた額とする。
十前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額
十一地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第八十一条に
規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下この号において「公営企
業等」という。)のうち、病院事業を行う公営企業等で、前々年度において経常収益(当該公
営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計において
負担する額(以下この号において「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常
費用に対する不足額(以下この号において「経常収支の不足額」という。)があるもの又は前
年度において前事業年度から繰り越した欠損金(以下この号において「繰越欠損金」という。)
があるものについて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額の範囲内において当該
基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が
調査した額に〇五を乗じて得た額から、 当該市町村の普通交付税に関する省令第九条第一
項に規定する密度補正に用いる密度の算定の基礎として同項の表市町村の項第九号の九に規
定する病床の数に一〇九、〇〇〇円を乗じて得た額及び特例病床の数に五二、二〇〇円を乗
じて得た額の合算額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)
3平成二十八年度から令和六年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規
定によつて算定した額に、 簡易水道事業の統合 (地方公営企業法の適用を伴うものを除く。)に
要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費
のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得
た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
4平成二十六年度から令和六年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規
定によつて算定した額に、前条第三項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とす
る。
5平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規
定によつて算定した額に、前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額に、財政
力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつ
ては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数
(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれ
ぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四拾
五入する。)を加えた額とする。
6平成二十六年度から令和十一年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの領は、同号イの
規定によつて算定した額に、前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示
単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四拾五人する。)を加えた額と
する。
7平成二十六年度から令和十四年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの
規定によつて算定した額に、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両
を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(令和
元年度までに発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金の
うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た
額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村
にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た
数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれ
ぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四拾
五入する。)を加えた額とする。
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