法律令和7年12月18日

地方交付税の算定方法に関する規定(自転車駐車場整備等)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.84
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地方交付税の算定方法に関する規定(自転車駐車場整備等)

令和7年12月18日|p.84

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二自転車駐車場の整備を実施する市町村について、次の算式によつて算定した額
二自転車駐車場の整備を実施する市町村について、次の算式によつて算定した額
算式
算式
A+B
A+B
算式の符号
算式の符号
A自転車駐車場の整備を推進するものとして総務大臣が認めた公益財団法人が行う自転
A自転車駐車場の整備を推進するものとして総務大臣が認めた公益財団法人が行う自転
車駐車場施設整備事業に対して市町村が支出する補助金に係る経費のうち特別交付税の
車駐車場施設整備事業に対して市町村が支出する補助金に係る経費のうち特別交付税の
算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(ただし、当該補助金の額が当該
算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(ただし、当該補助金の額が当該
施設の整備事業費に0.25を乗じて得た額又は当該施設の自転車収容台数に、立体自走式
施設の整備事業費に0.25を乗じて得た額又は当該施設の自転車収容台数に、立体自走式
の施設にあつては17,300円を、平面式の施設にあつては10,500円をそれぞれ乗じて得た
の施設にあつては17,300円を、平面式の施設にあつては10,500円をそれぞれ乗じて得た
額を超える場合にはいずれか少ない額とする。)に0.5を乗じた額
額を超える場合にはいずれか少ない額とする。)に0.5を乗じた額
B市町村が当該年度において行う自転車駐車場施設整備事業に係る経費(用地取得費及
B市町村が当該年度において行う自転車駐車場施設整備事業に係る経費(用地取得費及
び地方債以外の補助金等特定財源を除く。)として総務大臣が調査した額に0.125を乗じ
び地方債以外の補助金等特定財源を除く。)として総務大臣が調査した額に0.125を乗じ
び地方債以外の補助金等特定財源を除く。)として総務大臣が調査した額に0.125を乗じ
び地方債以外の補助金等特定財源を除く。)として総務大臣が調査した額に0.125を乗じ
て得た額
て得た額
四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額
四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額
五中山開地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面、
五中山開地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的
機能の発揮の促進に関する法律第九条第一項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支
機能の発揮の促進に関する法律第九条第一項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支
払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
State the the the the the the the the the the the the the the the the and the and the and
「國民主義の國民の國際に於て、 國民族の諸國の事業を以て、 國民の主義の國民主義的に對して、 國民の國際
から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に二、二〇〇
から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に二、〇四〇
円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四
円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・七を乗じて得た
捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・七を乗じて得た
額額
額額
六前条第一項第六号に規定する算定方法に準じて算定した額
六前条第一項第六号に規定する算定方法に準じて算定した額
七六前条第一項第六号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合においい。て、同号中「第一巻
七六前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した編。この場合において、い。(196(
七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「第
ti前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合にお(1て、同号中
三条第三項」とあるのは「第三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
三条第三項」とあるのは「第三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
八沖縄県の区域内における市町村道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日
八沖縄県の区域内における市町村道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日
から日本国との平和条約の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものを当
から日本国との平和条約の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものを当
該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項の道路管理者をいう。)が取得する場合に要する
該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項の道路管理者をいう。)が取得する場合に要する
経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交
経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
九企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改
九企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改
正する法律(平成二十九年法律第四十七号。以下この号において「改正法」という。)附則第
正する法律(平成二十九年法律第四十七号。以下この号において「改正法」という。)附則第
TOTAL CON TO CON TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TONATION TONSTRES
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三条第二項又は第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による
三条第二項又は第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による
改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平
改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平
成十九年法律第四十号。以下この号において「旧法」という。)第十四条第三項又は第十六条
成十九年法律第四十号。以下この号において「旧法」という。)第十四条第三項又は第十六条
第三項の規定に基づく承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従つて、承認企業立地事
第三項の規定に基づく承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従つて、承認企業立地事
業者又は承認事業高度化事業者が企業立地又は事業高度化のための措置を行つた場合におい
業者又は承認事業高度化事業者が企業立地又は事業高度化のための措置を行つた場合におい
て、 当該事業者が同意集積区域内に設置又は取得した資産に対して課する固定資産税の増収
て、当該事業者が同意集積区域内に設置又は取得した資産に対して課する固定資産税の増収
額(改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第二十条の
額(改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第二十条の
規定に基づき地方税の課税免除又は不均一課税の措置を受けた資産については、課税免除又
規定に基づき地方税の課税免除又は不均一課税の措置を受けた資産については、課税免除又
は不均一課税をしなかつたものとして計算した場合の増収額)として総務大臣が調査した額
は不均一課税をしなかつたものとして計算した場合の増収額)として総務大臣が調査した額
に〇・〇五を乗じて得た額
に〇・〇五を乗じて得た額
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地方交付税の算定方法に関する規定(自転車駐車場整備等) - 第84頁
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