法律令和7年12月18日
地方交付税交付法の一部を改正する法律
掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.82
号外p.82
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発行機関総務省
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該年度における利子支払額の財源に充てるために当該年度中に一般会計から駐車場事業特別
会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額の範囲内に限る。)に、それぞれ〇・五を乗じて
得た額の合算額
3平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定に
よつて算定した額に、当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化
その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる
目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人で、各
道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整
的先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに一に限り総務大臣が認定するものを
いう。以下同じ。)に出資するために平成二十年度までに借り入れた地方債の当該年度における
利子支払額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
4令和元年度から令和二十年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によ
つて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部
を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の
財源に充てるため令和元年度から令和十年度までの各年度において発行について同意又は許可
を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつ
ては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指
数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、
〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつ
て算定した額に、次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に、財政力指数が〇・
八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から
当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、
四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位
は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
一当該道府県の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バスの
導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
二燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該道府県が当該年度中
に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額 (特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。)
6令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第二号イの規定の適用については、
同号イ中「基準財政需要額」とあるのは、「基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第
一項の額を加えた額」とする。
7令和五年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつ
て算定した額に、国の補助金を受けて実施する特定支障除去等維持事業に要する経費のうち、
当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・三七五を乗じて得た額を加えた額とする。
該年度における利子支払額の財源に充てるために当該年度中に一般会計から駐車場事業特別
会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額の範囲内に限る。)に、それぞれ〇・五を乗じて
得た額の合算額
3平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定に
よつて算定した額に、当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化
その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる
目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人で、各
道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整
的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに一に限り総務大臣が認定するものを
いう。 以下同じ。)に出資するために平成二十年度までに借り入れた地方債の当該年度における
利子支払額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
4令和元年度から令和二十年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によ
つて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部
を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の
財源に充てるため令和元年度から令和十年度までの各年度において発行について同意又は許可
を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつ
ては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指
数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、
〇五未満の道府県にあつては一〇をそれぞれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつ
て算定した額に、次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に、財政力指数が〇・
八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から
当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、
四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位
は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
当該道府県の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バスの
導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
一燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該道府県が当該年度中
に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。)
6令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第二号イの規定の適用については、
同号イ中「基準財政需要額」とあるのは、「基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第
「項の額を加えた額」とする。
7令和五年度から令和九年度末での間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつ
て算定した額に、国の補助金を受けて実施する特定支障除去等維持事業に要する経費のうち、
当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・三七五を乗じて得た額を加えた額とする。
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