法律令和7年12月18日

七地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.81
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第百四十七号

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七地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

令和7年12月18日|p.81

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七地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法
七地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法
等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号。以下「電磁記録投票法」という。)第
等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号。以下「電磁記録投票法」という。)第
二条第二号に規定する電磁的記録式投票機を用いて行う選挙に要する経費として、次によつ
二条第二号に規定する電磁的記録式投票機を用いて行う選挙に要する経費として、次によつ
て算定した額の合算額(公職選挙法第百条第四項又は第百二十七条の規定により投票が行わ
て算定した額の合算額(公職選挙法第百条第四項又は第百二十七条の規定により投票が行わ
れなかつた場合においては、その額に〇・三七五を乗じて得た額)(電磁的記録式投票機の購
れなかつた場合においては、その額に〇・三七五を乗じて得た額)(電磁的記録式投票機の購
入等により当該選挙に要する経費の額が当該合算額を著しく超えるときは、その額に当該紹
入等により当該選挙に要する経費の額が当該合算額を著しく超えるときは、その額に当該紹
過額のうち総務大臣が必要と認めた額を加算した額)
過額のうち総務大臣が必要と認めた額を加算した額)
イ電磁記録投票法第三条第三項の規定による投票が行われる区域内の投票所数に次の表の
イ電磁記録投票法第三条第三項の規定による投票が行われる区域内の投票所数に次の表の
上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額内の投票所数に次の表の表の
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上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額
上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額
当該区域内の一投票所当たりの平均選挙人名簿登録者数
71
当該区域内の一投票所当たりの平均選挙人名簿登録者数
千五百人未満
四七〇、〇〇〇円]
千五百人未満
三十三万円
千五百人以上三千人未満
七七〇、 〇〇円
千五百人以上三千人未満
三千人以上py千五百人未満
一、一五〇、〇〇〇円
三千人以上四千五百人未満
七十七万円
79千五百人以上
一、五三〇、〇〇〇円
四千五百人以上
百二万円
ロ当該区域内の開票所数に六二〇、〇〇〇円を乗じて得た額
ロ当該区域内の開票所数に五十六万円を乗じて得た額
八次の算式によつて算定した額
八次の算式によつて算定した額
算式
算式
AXa
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算式の符号
算式の符号
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七地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 - 第81頁
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