地方交付税法の一部を改正する法律(市町村に対する特別交付税算定方法の特例)
令和7年12月18日|p.72
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1,1
六十二語学
指導等を行
う外国青年
招致事業に
要する経費
があるこ
と。
六十三保育
士修学資金
貸付等事業
等に要する
経費がある
こと。
六十四原子
爆弾被爆者
の養護を行
う施設の運
営に要する
経費がある
こと。
六十五 排水
機場の維持
管理に要す
る経費があ
ること、
六十六地方
版ハロー
ワークの設
立等及びそ
れに関連し
た雇用対策
に要する経
費があるこ
と。
六十七 医師
等の派遣に
要する経費
があるこ
と。
二市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学
校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の遠距離通学対策に要する経費と
して総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
JETブログラムコーディネーターの活用に要する経費として総務大臣が調
査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
保育士修学資金貸付等事業及びひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
前条第一項第一号の表第六十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
排水機場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
次の各号によつて算出した額の合算額とする。
一当該市町村が職業安定法第二十九条第一項の規定により行う無料の職業紹
介事業の開始等(以下この号において「無料職業紹介事業の開始等」という。)
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が
調査した額に〇・五を乗じて得た額
二当該市町村が無料職業紹介事業の開始等と連携して行う雇用創出の取組に
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇
〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額
前条第一項第一号の表第六十六号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「道府県等」とあるのは「市町村等」と読み
替えるものとする。
六十三 語学
指導等を行
う外国青年
招致事業に
要する経費
があるこ
と。
六十pu保育
19,------1
こと。
六十五 原子
爆弾被爆者
営に要する
経費がある
こと。
六十六 排水
機場の維持
管理に要す
る経費があ
ること
六十七地方
版ハロー
ワークの設
と。
六十八 医師
等の派遣に
要する経費
があるこ
と。
二市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学
校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の遠距離通学対策に要する経費と
して総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
JETプログラムコーディネーターの活用に要する経費として総務大臣が調
査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
保育士修学資金貸付等事業及びひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
前条第一項第一号の表第六十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
排水機場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
次の各号によつて算出した額の合算額とする。
一当該市町村が職業安定法第二十九条第一項の規定により行う無料の職業紹
介事業の開始等(以下この号において「無料職業紹介事業の開始等」という。)
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が
調査した額に〇・五を乗じて得た額
二当該市町村が無料職業紹介事業の開始等と連携して行う雇用創出の取組に
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇
〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額
前条第一項第一号の表第六十六号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「道府県等」とあるのは「市町村等」と、「石
川県」とあるのは「石川県内の市町村等」と読み替えるものとする。