法律令和7年12月18日

コイヘルペスウイルス病対策等に係る特別交付税の算定方法に関する規定

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.66
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コイヘルペスウイルス病対策等に係る特別交付税の算定方法に関する規定

令和7年12月18日|p.66

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四十六 コ11
11ル.ペスウ
イルス病対
策に要する
経費がある
こと。
四十七第三
11クター等
改革推進債
の利子支払
額があるこ
と。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一当該年度の十月三十一日までに発生したコ111ノレペスウイルス病のため持
続的養殖生産確保法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等
を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとLて総務大臣が調査11た額に〇・八を乗じて得た額
二当該年度の十月三十一日までに発生したコ11A.1.ペスウイルス病のため前
号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者
支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとLて総務大臣が調査11た額に〇・五を乗じて得た額
指定都市にあつては、第一号によつて算定した額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇
〇円のいずれか少ない額とL.、指定都市以外の市町村にあつては、次の各号に
よつて算定した額の合算額又は二五〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
とする。
一前条第一項第一号の表第四十三号に規定する算定方法に準じて算定した額
(この場合において、同号中「実質公債費比率が十・一・・〇、、・一・・」」)))債債費比率が十・一一・・))・・・一・・・))))、)))、)))))、)、))〇・・・)・)))。)〇〇〇・・一一一・・・・・。)、、・パーーセント未満」と
あるのは「実質公債費比率が五・六パーセント未満」と、「将来負担比率が百
四十八・七八ーセント未満」 とあるのは「将来負担比率が六・三八パーセン下
未満」 と読み替えるものとする。)
二不採算地区公的診療所等(不採算地区に所在するものに限る。)のうち病床
を有しないものの数とLて総務大臣が調査11た数に七、一〇〇、〇〇〇円を
乗じて得た額
三救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された公的診療所等につ
いて、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査
11た数に、一、八六六、〇〇〇円を乗じて得た額に三三、六〇〇、〇〇〇円
四十七 コイ
ヘルペスウ
イルス病対
策に要する
経費がある
こと。
四十八 第三
セクター等
改革推進債
の利子支払
額があるこ
と。
13
とする。
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コイヘルペスウイルス病対策等に係る特別交付税の算定方法に関する規定 - 第66頁
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