特別交付税の算定基準に関する規定(地方交付税法関連条文)
令和7年12月18日|p.61
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三二
三十二海外
研修生の受
入れに要す
る経費があ
ること。
三十三渡船
場に要する
経費がある
こと。
三十四 がけ
地近接等危
険住宅移転
事業に要す
る経費があ
ること
三十五座礁
船舶の解体
撤去に要す
る経費があ
ること。
三十六 市町
村の合併準
備に要する
経費がある
こと。
三十七 合併
市町村にお
いて全国平
均実質公債
費比率以上
の公債費負
担又は公債
費負担平準
化に要する
経費がある
こと。
国際協力として実施する海外からの研修生の受入れに要する経費として総務
大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
当該年度における渡船場の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除し
た額に〇・六を乗じて得た額とする。
国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費か
ら当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該
市町村が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九
号。以下「合併特例法」という。)が適用されるものに限る。)準備のために必要
な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(法定の合併協議
会が設置された年度後に限る。)とする。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一合併を行つた市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)について、当
該合併関係市町村ごとに、次の算式によつて算定した額の合算額(一〇〇、
〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)(た
だし、合併を行つた年度以後十箇年度に限る。)
算式
(A-B-C-D)×((E-F)/E)×α×0.5
算式の符号
A当該合併関係市町村が起こした地方債の当該年度における元利償還金
(公営企業債に係るもの及び繰上償還に係るものを除く。)
BAに充てられた特定財源の額
CAのうち当該年度の普通交付税の算定において災害復旧費、辺地対策
事業債償還費等として基準財政需要額に算入された公債費
DAのうち当該年度の普通交付税の算定において事業費補正により基準
財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに
限る。)
三十三海外
the the the the the the the and
こと。
三十五 がけ
地近接等危
険住宅移転
the the the the the the the and the and
こと。
当該年度における渡船場の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除し
た額に〇・六を乗じて得た額とする。
国際協力として実施する海外からの研修生の受入れに要する経費として総務
大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費か
ら当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該
市町村が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九
号。以下「合併特例法」という。)が適用されるものに限る。)準備のために必要
な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(法定の合併協議
会が設置された年度後に限る。)とする。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一合併を行つた市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)について、ホ
該合併関係市町村ごとに、次の算式によつて算定した額の合算額(一〇〇、
〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)(た
だし、合併を行つた年度以後十箇年度に限る。)
算式
(A-B-C-D)×((E-F)/E)×α×0.5
算式の符号
A当該合併関係市町村が起こした地方債の当該年度における元利償還金
(公営企業債に係るもの及び繰上償還に係るものを除く。)
BAに充てられた特定財源の額
CAのうち当該年度の普通交付税の算定において災害復旧費、辺地対策
事業債償還費等として基準財政需要額に算入された公債費
DAのうち当該年度の普通交付税の算定において事業費補正により基準
財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに
限る。)