地方交付税交付法の一部改正に関する条文抜粋(軌道撤去、緑地造成、過疎地域等)
令和7年12月18日|p.58
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十八軌道撤
去に要する
経費がある
こと。
[削る]
二前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高
料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事
業特別会計に繰り入れた額(高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に
高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)を加え
た額の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
当該市町村が経営する軌道に係る軌道撤去工事等に要する経費のうち、当該
年度に当該市町村の一般会計において負担すべき額に〇・五を乗じて得た額と
する。
十九 大気汚
染対策緑地
造成事業、
産業廃棄物
最終処分場
一体緑地造
成事業及び
地球温暖化
対策緑地建
設事業に要
する経費が
あること。
二十 過疎法
に規定する
過疎地域等
に準ずる地
域であるた
め特別の財
政需要があ
ること。
独立行政法人環境再生保全機構法附則第四条第一項の規定による解散前の環
境事業団が実施した大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑
地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に係る負担金として、当該年度に
おいて独立行政法人環境再生保全機構に支出する額のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(平成十三年度以前か
ら実施されている大気汚染対策緑地造成事業にあつては〇・五)を乗じて得た
額とする。
次の各号のいずれかに該当する市町村(過疎法第二条第二項の規定により公
示された過疎地域をその区域とする市町村及び過疎法附則第五条に規定する特
定市町村(過疎法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の規定に
より特定市町村の区域とみなされる区域を含む市町村を含む。)を除く。)につい
て、市にあつては六二、〇〇〇、〇〇〇円とし、町村にあつては三三、〇〇〇、
〇〇〇円とする。
一四十年間人口減少率(国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和五十五
年の人口から当該市町村人口に係る令和二年の人口を控除して得た人口を当
該市町村人口に係る昭和五十五年の人口で除して得た数値(小数点以下三位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が
〇・二五〇以上であり、かつ、令和四年度の財政力指数が〇・五一以下の市
町村
二四十年間人口減少率が〇・二〇〇以上〇・二五〇未満であり、かつ、令和
四年度の財政力指数が〇・四〇以下の市町村
十八軌道撤
去に要する
経費がある
the the the the the the the and
と。
二十 大気汚
染対策緑地
造成事業、
産業廃棄物
最終処分場
一体緑地造
成事業及び
地球温暖化
対策緑地建
State the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and
二前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高
料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事
業特別会計に繰り入れた額(高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に
高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)を加え
た額の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
当該市町村が経営する軌道に係る軌道撤去工事等に要する経費のうち、当該
年度に当該市町村の一般会計において負担すべき額に〇・五を乗じて得た額と
する。
前条第一項第一号の表第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。この場合において、指定都市以外の市町村については同表第十六号中「三
億円」とあるのは、「一億円」と読み替えるものとする。
独立行政法人環境再生保全機構法附則第四条第一項の規定による解散前の環
境事業団が実施した大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑
地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に係る負担金として、当該年度に
おいて独立行政法人環境再生保全機構に支出する額のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(平成十三年度以前か
ら実施されている大気汚染対策緑地造成事業にあつては〇・五)を乗じて得た
額とする。
次の各号のいずれかに該当する市町村(過疎法第二条第二項の規定により公
示された過疎地域をその区域とする市町村及び過疎法附則第五条に規定する特
定市町村(過疎法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の規定に
より特定市町村の区域とみなされる区域を含む市町村を含む。)を除く。)につい
て、市にあつては六二、〇〇〇、〇〇〇円とし、町村にあつては三三、〇〇〇、
〇〇〇円とする。
一四十年間人口減少率(国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和五十五
年の人口から当該市町村人口に係る令和二年の人口を控除して得た人口を当
該市町村人口に係る昭和五十五年の人口で除して得た数値(小数点以下三位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が
〇・二五〇以上であり、かつ、令和四年度の財政力指数が〇・五一以下の市
町村
二四十年間人口減少率が〇・二〇〇以上〇・二五〇未満であり、かつ、令和
四年度の財政力指数が〇・四〇以下の市町村