法律令和7年12月18日

基準財政需要額の算定に関する規定(自然災害対策及び市制施行等の特例)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.41 - p.44
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

基準財政需要額の算定に関する規定(自然災害対策及び市制施行等の特例)

令和7年12月18日|p.41-44

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
二当該年度
の四月二日
以降におい
て町村が市
となり又は
市の区域が
四当該年度分の自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年
度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年
度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ
下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
五前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費
の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において
借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業
費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定め
るものに限る。 次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同
令第十二条第五項の表市町村の項第十七号の算式に規定する元利償還金の
額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とす
る。次号において同じ。)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地
震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定した
額とする。次号において同じ。)
六当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経
費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間におい
て借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四七五を乗じ
て得た額
七前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費
の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において
借り入れた地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年
台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七月豪雨、令和六年能登半
島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの問の豪雨による災害
に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨
による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七
月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日ま
での間の豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるた
め発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害
に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許
可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債
の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除
く。)に限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・
九五を乗じて得た額
八当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経
費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間におい
て借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて
得た額
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行
し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該
市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとし
た場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する
省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき生活保護費に係る額(ただ
し、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符号C及びDを零として
四当該年度分の自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年
度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年
度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ
下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
五前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費
の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの問において
借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業
費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定め
るものに限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同
令第十二条第五項の表市町村の項第十七号の算式皿に規定する元利償還金の
額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とす
る。次号において同じ。)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地
震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定した
額とする。 次号において同じ。)
六当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経
費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間におい
て借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四七五を乗じ
て得た額
七前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費
の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において
借り入れた地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年
台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七月豪雨及び令和六年能登
半島地震による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び
平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対
策並びに令和二年七月豪雨及び令和六年能登半島地震による災害に係るなり
わい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た
地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経
費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三
十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行に
ついて同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。次号において同じ。)の当
該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額
二当該年度
の四月二日
以降におい
て町村が市
となり又は
市の区域が
八当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経
費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間におい
て借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて
得た額
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行
し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該
市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとし
た場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する
省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき生活保護費に係る額(ただ
し、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符号C及びDを零として
変更したこ
とによる生
活保護費の
増加がある
こと。
算定した額とする。)が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた生活
保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符
号C及びDを零として算定した額とする。)を超える場合に、当該超える額に当
該市制の施行又は合併若しくは境界変更の口から同年度の三月三十一日までの
日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六
十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五人する。)を乗じ
て得た額とする。
普通交付税に関する省令第四十条第二号の規定により算定した額が過大算定
額である場合において、当該過大算定額に係る額が同条第一号の規定により算
定した額を超えるときは、当該超える額とする。
三特別とん
譲与税の精
算に係る精
算不能額が
あること。
四法人税割
の精算に係
る精算不能
額があるこ
と。
五当該年度
の四月二日
以降におい
て町村が市
となり又は
市の区域が
変更したこ
と等による
社会福祉費
及びこども
子育て費の
増加がある
こと。
六軽費老人
ホームの運
営に要する
経費がある
こと。
普通交付税に関する省令附則第十五条第一項第二号から第六号までの規定に
より算定した額の合算額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に
係る額が同項第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額(当
該超える額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇
円とする。)とする。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行
し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該
市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとし
た場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する
省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき社会福祉費及びこども子育
て費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費
及びこども子育て費に係る額(合併の場合にあつては、当該町村に係る額を加
えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若し
くは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一
(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて
得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
る。)
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす
る。
算式
(A-B)×0.8
算式の符号
A軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B当該年度の普通交付税における基準財政需要額のうち、高齢者保健福祉
費の算定に用いた65歳以上の人口に、指定都市(地方自治法第252条の19
第1項の指定都市をいう。以下同じ。)及び中核市以外の市町村にあつては
71円を、指定都市及び中核市にあつては1,429円を乗じて得た額(表示単
位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
変更したこ
とによる生
活保護費の
増加がある
こと。
算定した額とする。)が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた生活
保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符
号C及びDを零として算定した額とする。)を超える場合に、当該超える額に当
該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの
日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六
十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五人する。)を乗じ
て得た額とする。
普通交付税に関する省令第四十条第二号の規定により算定した額が過大算定
額である場合において、当該過大算定額に係る額が同条第一号の規定により算
定した額を超えるときは、当該超える額とする
三特別とん
譲与税の精
算に係る精
算不能額が
あること。
四法人税割
の精算に係
る精算不能
額があるこ
と。
五当該年度
の四月二日
以降におい
て町村が市
となり又は
市の区域が
変更したこ
と等による
社会福祉費
及びこども
子育て費の
増加がある
こと。
六軽費老人
ホームの運
営に要する
経費がある
こと。
普通交付税に関する省令附則第十五条第一項第二号から第六号までの規定に
より算定した額の合算額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に
係る額が同項第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額(当
該超える額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇
円とする。)とする。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの問において市制を施行
し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該
市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとし
た場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する
省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき社会福祉費及びこども子育
て費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費
及びこども子育て費に係る額(合併の場合にあつては、当該町村に係る額を加
えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若し
くは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一
(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて
得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす
る。
算式
(A-B)×0.8
算式の符号
A軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B当該年度の普通交付税における基準財政需要額のうち、高齢者保健福祉
費の算定に用いた65歳以上の人口に、指定都市(地方自治法第252条の19
第1項の指定都市をいう。以下同じ。)及び中核市以外の市町村にあつては
71円を、指定都市及び中核市にあつては1,413円を乗じて得た額(表示単
位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
七当該年度
の四月二日
以降におい
て建築主事
の設置を行
い又は市の
区域が変更
したこと等
によるその
他の土木費
の増加があ
ること。
八 当該年度
7)m月二日
以降にお11
て保健所設
置市となり
又は保健所
設置市の区
域が変更し
たこと等に
よる保健衛
生費の増加
があるこ
と。
九1当該年度
の四月二日
以降にお11
て児童相談
所設置中核
市となり又
(1児童相談
所設置中核
市の区域が
変更したこ
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項若しくは第二項若しくは同法第
九十七条の二第一項の規定による建築主事の設置(以下この号において「建築
主事の設置」という。)を行つた市町村(以下この号において「建築主事の設置
市町村」という。)又は合併若しくは境界変更を行つた建築主事の設置市町村に
ついて、当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更が仮に
同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算
定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用い
るべきその他の土木費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算
定に用いたその他の土木費に係る額(合併の場合にあつては、当該建築主事の
設置市町村以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合
に、当該超える額に当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界
変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度
が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小
数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの問において保健所設置
市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条に定める市をい
う。 以下同じ。)となつた市又は合併若しくは境界変更を行つた保健所設置市に
ついて、当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同
年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定
(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いる
べき保健衛生費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた
保健衛生費に係る額 (合併の場合にあつては、 当該保健所設置市以外の合併関
係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四
月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三
十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあ
つては、 三百六十六分の一) を乗じて得た数 (小数点以下三位未満は、 四捨五
入する。)を乗じて得た額とする。
当該年度の四四月二日から同年度の三月三十一日までの間において児童相談所
設置中核市(児童福祉法(昭和二十三年政令第七十000号)第五十九条の四四に定
める児童相談所設置市で中核市であるものをいう。 以下同じ。)となつた中核市
又は合併若しくは境界変更を行つた児童相談所設置中核市について、 当該四月
二日以降の児童相談所の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四四月一
日に行われたと10た場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普
通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべきこども子
育て費に係る額が、 当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用い。たこども子
育て費に係る額(合併の場合にあつては、当該児童相談所設置中核市以外の合
併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当
七当該年度
の四月二日
以降におい
て建築主事
の設置を行
い又は市の
区域が変更
したこと等
によるその
他の土木費
の増加があ
ること。
八当該年度
の四月二日
以降におい
て保健所設
置市となり
又は保健所
設置市の区
域が変更し
たこと等に
よる保健衛
生費の増加
があるこ
と。
[新設]
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの問において建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項若しくは第二項若しくは同法第
九十七条の二第一項の規定による建築主事の設置(以下この号において「建築
主事の設置」という。)を行つた市町村(以下この号において「建築主事の設置
市町村」という。)又は合併若しくは境界変更を行つた建築主事の設置市町村に
ついて、当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更が仮に
同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算
定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用い
るべきその他の土木費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算
定に用いたその他の土木費に係る額(合併の場合にあつては、当該建築主事の
設置市町村以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合
に、当該超える額に当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界
変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度
が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小
数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において保健所設置
市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条に定める市をい
う。以下同じ。)となつた市又は合併若しくは境界変更を行つた保健所設置市に
ついて、当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同
年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定
(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いる
べき保健衛生費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた
保健衛生費に係る額 (合併の場合にあつては、 当該保健所設置市以外の合併関
係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四
月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三
十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあ
つては、 三百六十六分の一) を乗じて得た数 (小数点以下三位未満は、 四捨五
入する。)を乗じて得た額とする。
と等による
こども子育
て費の増加
75あるこ
と。
十当該年度
70DH月二日
以降におい
て計量法指
定市町村と
なつたこと
による商工
行政費の増
額があるこ
と。
十一 当該年
度の四月二
日以降にお
いて中小企
業支援法指
定市となつ
たことによ
る商工行政
費の増額が
あること。
十二 当該年
度の四月二
日以降にお
l'て中核市
となつたこ
とによる都
市計画費の
増額がある
こと。
十三 当該年
度の四月二
日以降にお
いて中核市
となつたこ
とによるそ
の他の土木
費の増額が
あること。
該四月二日以降の児童相談所の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度
の11
の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場
合にあつては、 三百六十六分の一) を乗じて得た数 (小数点以下三位未満は、
四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において計量法(平
成四年法律第五十一号)第十条第二項の政令で定める市町村となつた市町村に
ついて、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の
基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市町村の同年
度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該
超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの口数に三百六十五分
の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗
じて得た数 (小数点以下三位未満は、 四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において中小企業支
援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項の政令で指定する市とな
つた市について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における
同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市の
同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、
当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十
五分の一 (当該年度が閏 年の日を含む場合にあつては、 三百六十六分の一)
を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五人する。)を乗じて得た額とす
る。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において地方自治法
第二百五十二条の二十二に規定する中核市となつた市について、仮に同年度の
四月一日に中核市であつたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定
に用いるべき都市計画費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定
に用いた都市計画費に係る額を超える場合に、当該超える額に中核市となつた
日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年
の口を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下
三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同
号中「都市計画費」とあるのは「その他の土木費」と読み替えるものとする。
九当該年度
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの問において計量法(平
の四月二日
成四年法律第五十一号)第十条第二項の政令で定める市町村となつた市町村に
以降におい
ついて、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の
て計量法指
基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市町村の同年
定市町村と
度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該
なつたこと
超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの口数に三百六十五分
による商工
の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗
行政費の増
じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
額があるこ
と。
十 当該年度
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において中小企業支
の四月二日
援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項の政令で指定する市とな
以降におい
つた市について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における
て中小企業
同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市の
支援法指定
同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、
市となつた
当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十
ことによる
五分の一 (当該年度が閏 年の日を含む場合にあつては、 三百六十六分の一)
商工行政費
を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とす
の増額があ
る。
ること。
十一 当該年
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において地方自治法
度の四月二
第二百五十二条の二十二に規定する中核市となつた市について、仮に同年度の
日以降にお
四月一日に中核市であつたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定
いて中核市
に用いるべき都市計画費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定
となつたこ
に用いた都市計画費に係る額を超える場合に、当該超える額に中核市となつた
とによる都
日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年
市計画費の
の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下
増額がある
三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
こと。
十二 当該年
前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同
度の四月二
号中「都市計画費」とあるのは「その他の土木費」と読み替えるものとする。
日以降にお
いて中核市
となつたこ
とによるそ
の他の土木
費の増額が
あること。
p.41 / 4
読み込み中...
基準財政需要額の算定に関する規定(自然災害対策及び市制施行等の特例) - 第41頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →