森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(特定間伐等促進対策事業及び地域振興事業に係る地方債の財源算定式)
令和7年12月18日|p.30
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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)
第五条第一項に規定する特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施又は助
成に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可
を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とす
る。
算式の符号
A地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協
調融資(当該道府県が無利子で貸し付けるもので、当該民間事業者等が
新たに従業員等を雇用することが融資の条件とされているものに限る。
以下同じ。)に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について
同意又は許可を得た地方債 (用地事業に係るものを除く。)の当該年度に
おける利子支払額
B地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協
調融資に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について同意
又は許可を得た地方債(用地事業に係るものに限る。)の当該年度におけ
る利子支払額
二次の算式によつて算定した額
算式
AX0.75
算式の符号
A 地域の振興に着手したものに限る。)を
行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に係る債権の保全及び
回収の確保を図るため連帯保証を徴する場合に,民間事業者等が保証人
に支払う連帯保証料に対して、 当該道府県が補助金・交付金等として交
付する場合の当該年度における交付額
るために借
り入れた地
方債の元利
償還金があ
ること。
四十九 特定
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)
間伐等促進
第五条第一項に規定する特定問伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施又は助
対策事業に
成に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可
要する経費
を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とす
の財源に充
る。
てるために
借り入れた
地方債の元
利償還金が
あること。
五十地域の
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
振興に資す
一次の算式によつて算定した額
る事業を行
算式
AX0.75+BX0.5
う民間事業
A×0.75+B×0.5
者等に対し
算式の符号
て金融機関
A地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協
との協調融
調融資(当該道府県が無利子で貸し付けるもので、当該民間事業者等が
資に要する
新たに従業員等を雇用することが融資の条件とされているものに限る。
経費に充て
以下同じ。)に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について
るために借
同意又は許可を得た地方債 (用地事業に係るものを除く。)の当該年度に
り入れた地
おける利子支払額
方債の利子
B地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協
支払額等が
調融資に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について同意
あること。
又は許可を得た地方債(用地事業に係るものに限る。)の当該年度におけ
る利子支払額
二次の算式によつて算定した額
算式
A ×0.75
算式の符号
A地域の振興に資する事業(平成27年度以降に着手したものに限る。)を
行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に係る債権の保全及び
回収の確保を図るため連帯保証を徴する場合に、 民間事業者等が保証人
に支払う連帯保証料に対して、当該道府県が補助金・交付金等として交
付する場合の当該年度における交付額
るために借
り入れた地
方債の元利
償還金があ
ること。
四十九 特定
間伐等促進
対策事業に
要する経費
の財源に充
てるために
借り入れた
地方債の元
利償還金が
あること。
五十地域の
振興に資す
る事業を行
う民間事業
者等に対し
て金融機関
との協調融
資に要する
経費に充て
るために借
り入れた地
方債の利子
支払額等が
あること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一次の算式によつて算定した額
算式
AX0.75+BX0.5