法律令和7年12月18日

地方交付税算定基準に関する規定(コイヘルペスウイルス病対策等)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.24
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地方交付税算定基準に関する規定(コイヘルペスウイルス病対策等)

令和7年12月18日|p.23-24

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四十 コイへ
ルペスウイ
ルス病対策
に要する経
費があるこ
と。
四十一赤潮
対策に要す
る経費があ
ること
四十二再生
振替特例債
の利子支払
額があるこ
と。
四十三 第三
セクター等
改革推進債
の利子支払
額があるこ
と。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持
統的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)に基づき国の補助金等を
受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルベスウイルス病のため前
号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者
支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
当該年度の十月三十一日までに発生した赤潮対策に要する経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて
得た額とする。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号。以
下「健全化法」という。)第十二条第一項の規定に基づき、再生振替特例債を発
行した道府県の当該年度における当該再生振替特例債の利子支払額として総務
大臣が調査した額(当該調査した額が、同一の条件をもつて財政融資資金から
借り入れた場合の借人金につき支払う利子の額を超える場合は、当該利子の額
とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の七第一項に規定
する地方債(以下「第三セクター等改革推進債」という。)のうち、第一号から
第五号までに掲げるものに係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて
得た額の合算額に、第六号によつて算定した額を加えた額又は五〇〇、〇〇〇、
〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
一森林整備法人の解散又は当該法人の事業の再生に要する経費の財源に充て
るため平成二十五年度までに借り入れたもの
二地方道路公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の
財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、有料道路整
備資金貸付を受けて行つた事業に係るもの
三土地開発公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の
財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、十年以内に
事業化する土地に係るもの、国又は当該土地開発公社に出資した地方公共団
体以外の地方公共団体等から取得した土地に係るもの及び認可を受けて行う
市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業のために取得した土地に係
るもの
四地方住宅供給公社の解散又は当該公社の事業の再生に要する経費の財源に
充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、国の施策に基づい
て実施した事業に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地
区画整理等の公共事業に係るもの
五公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借
り入れたもの
四十 コイへ
ルペスウイ
ルス病対策
に要する経
費があるこ
と。
四十一赤潮
対策に要す
る経費があ
ること。
四十二再生
振替特例債
の利子支払
額があるこ
と。
四十三第三
セクター等
改革推進債
の利子支払
額があるこ
と。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持
続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)に基づき国の補助金等を
受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルベスウイルス病のため前
号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者
支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
当該年度の十月三十一日までに発生した赤潮対策に要する経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて
得た額とする。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号。以
下「健全化法」という。)第十二条第一項の規定に基づき、再生振替特例債を発
行した道府県の当該年度における当該再生振替特例債の利子支払額として総務
大臣が調査した額(当該調査した額が、同一の条件をもつて財政融資資金から
借り入れた場合の借入金につき支払う利子の額を超える場合は、当該利子の類
とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の七第一項に規定
する地方債(以下「第三セクター等改革推進債」という。)のうち、第一号から
第五号までに掲げるものに係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて
得た額の合算額に、第六号によつて算定した額を加えた額又は五〇〇、〇〇〇、
〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
一森林整備法人の解散又は当該法人の事業の再生に要する経費の財源に充て
るため平成二十五年度までに借り入れたもの
二地方道路公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の
財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、有料道路整
備資金貸付を受けて行つた事業に係るもの
二土地開発公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の
財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、十年以内に
事業化する土地に係るもの、国又は当該土地開発公社に出資した地方公共団
体以外の地方公共団体等から取得した土地に係るもの及び認可を受けて行う
市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業のために取得した土地に係
るもの
四地方住宅供給公社の解散又は当該公社の事業の再生に要する経費の財源に
充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、国の施策に基づい
て実施した事業に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地
区画整理等の公共事業に係るもの
五公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借
り入れたもの
四十四被災
地域の応援
等に要する
経費がある
こと。
四十五 不採
算地区公的
病院等の助
成に要する
経費がある
こと。
10
11
額額
算式
ある
床(
111.0
満たす
する。)
1-
20
18
17
11
算式の符号
K.
あること。
除ク
of
も、
病氣
10
16
10
院{
額)を上限とする。)とする。
1,0
19
10
は、4%とする。)
が、
32
次次
(A-B×0.1)×C×0.5
1-
病氣
17
五五
床(
掲掲
14
が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
01
10
11
定した当該道府県の標準財政規模の額
午后
)
30
分析
五〇床未満で
1.
未六
74
11
To
大大
合算額のいずれか少ない額を当該地方団体の助成の額の合算額で按分して得た
当該助成の額の合計額に〇・八を乗じて得た額の合算額又は当該算定した額の
等に対して二以上の都道府県又は市町村が助成を行つている場合においては、
表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)(同一公的病院
算額(当該助成の額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、
A第三セクター等改革推進債の当該年度末における残高の見込額
に対して助成を行つている道府県について、次の各号によつて算定した額の合
る公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。以下同じ。)
した経費を含む。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣
るおそれがある場合において当該年度の十月三十一日までに行つた応援等に要
は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要した経費(災害が発生す
六次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは零とし、第三セ
便{
設立
病毒
げる額を乗じ、これに同表の加える額の欄に掲げる額を加えて得た額の合算
とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ同表の乗ずる額の欄に掲
第一号から第三号までに掲げる病院については、要件該当最大使用病床の数
の及び感染症病床を除く。以下この号において同じ。)の数(同表の区分の欄
病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるも
の病床の数の欄に掲げる病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可
一公的病院等について、次の表の区分の欄に掲げる病院の区分に従い、同表
公的病院等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定す
当該年度の十月三十一日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又
将来負担比率が百四十八・七バーセント未満である道府県にあつては、零と
し、令和六年度の実質公債費比率が十・一13ーセント未満又は令和六年度0
当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただ
二十六年度以降に借り入れたものに限る。以下この号において同じ。)に係る
クター等改革推進債(公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成
C当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるとき
B地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条の規定によつて算
施設全体の最
1
40
病床の数
宋。
10
00
最長
<
77
症病
病床
その
一〇〇床未
く。)の数が
症病床を除
10
10
その有する
乗ずる額
14
**
(感染
休未
勢が
を除
る.
(額
11
><
10
}病
77
病床
1710
10
一〇〇床未
く。)の数が
症病床を除
10
その有する
加える額
床)
数十
18
感感
11
未六
が、
染{
る。
四十四被災
地域の応援
等に要する
経費がある
こと。
四十五 不採
算地区公的
病院等の助
成に要する
経費がある
こと。
六次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは零とし、第三セ
クター等改革推進債(公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成
二十六年度以降に借り入れたものに限る。以下この号において同じ。)に係る
当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただ
し、令和五年度の実質公債費比率が十・一パーセント未満又は令和五年度の
将来負担比率が百五十四・二パーセント未満である道府県にあつては、零と
する。)
算式
(A-B×0.1)×C×0.5
算式の符号
A第三セクター等改革推進債の当該年度末における残高の見込額
B地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条の規定によつて算
定した当該道府県の標準財政規模の額
C当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるとき
は、4%とする。)
当該年度の十月三十一日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又
は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要した経費(災害が発生す
るおそれがある場合において当該年度の十月三十一日までに行つた応援等に要
した経費を含む。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣
が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
公的病院等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定す
る公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。以下同じ。)
に対して助成を行つている道府県について、次の各号によつて算定した額の合
算額(当該助成の額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、
表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(同一公的病院
等に対して二以上の都道府県又は市町村が助成を行つている場合においては、
当該助成の額の合計額に〇・八を乗じて得た額の合算額又は当該算定した額の
合算額のいずれか少ない額を当該地方団体の助成の額の合算額で按分して得た
額)を上限とする。)とする。
一公的病院等について、次の表の区分の欄に掲げる病院の区分に従い、同表
の病床の数の欄に掲げる病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可
病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるも
の及び感染症病床を除く。以下この号11おbyて同じ。)の数(同表の区分の欄
第一号から第三号までに掲げる病院については、要件該当最大使用病床の数
とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ同表の乗ずる額の欄に掲
げる額を乗じ、これに同表の加える額の欄に掲げる額を加えて得た額の合算
類類
11
11
10
10
満た士
11
77
18
ある
10
除く
16
1,0
あること。
11
10
病氣
156
10
19
22
が、
病氣
1-
床(
10
)
01
床(
11
11
11
る。
114
満)
10
)を
11
14
分析
施設全体の最
大使用病床の
病床の数
乗ずる額
その
その有する
病床
40
(感染
を除
症病床を除
**
ve
く。)の数が
未六
一〇〇床未
く。
その有する
1.
病床
(感染
床{
症病床を除
v)
く。)の数が
01
一〇〇床未
加える額
p.23 / 2
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地方交付税算定基準に関する規定(コイヘルペスウイルス病対策等) - 第23頁
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