法律令和7年12月18日

家畜伝染病対策に要する経費の算定に関する規定

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関総務省

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家畜伝染病対策に要する経費の算定に関する規定

令和7年12月18日|p.22

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次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、
高病原性烏インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第
百六十六号)に基づき国の負担金又は補助金等を受けて実施する疾病まん延
防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が
家畜伝染病対策に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控
除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額
二当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、
高病原性烏インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん
延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(前号に定める経
費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
査した額に〇・五を乗じて得た額
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家畜伝染病対策に要する経費の算定に関する規定 - 第22頁
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