法律令和7年12月18日

医師確保のための奨学金等に係る経費の算定に関する規定

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第二十六号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

医師確保のための奨学金等に係る経費の算定に関する規定

令和7年12月18日|p.22

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
三十九家畜
伝染病対策
に要する経
費があるこ
と。
医療法第三十一条に規定する公的医療機関のうち当該道府県の知事が指定す
る機関(以下この号において「公的医療機関等」という。)に卒業後一定期間医
師として勤務することを条件として、当該道府県が学校教育法(昭和二十二年
法律第二十六号)第一条に規定する大学において医学を履修する課程に在学す
る者に対して支給した奨学金又は貸し付けた貸付金のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(当該道府県の区域内
における医師の確保が特に必要であると総務大臣が認めた道府県にあつては、
〇・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、
一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)及び医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した後に、当該道府県におい
て特に充実する必要がある診療科として当該道府県が指定する診療科(以下こ
の号において「特定診療科」という。)に係る専門的研修を受けている医師に対
して、研修修了後の一定期間を公的医療機関等の特定診療科において医師とし
て勤務することを条件として当該道府県が支給した研修資金又は貸し付けた貸
付金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に〇・三(当該道府県の区域内における医師の確保が特に必要であると総務大
臣が認めた道府県にあつては、〇・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇
〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)との合算
額とする。
読み込み中...
医師確保のための奨学金等に係る経費の算定に関する規定 - 第22頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →