法律令和7年12月18日

地方税法の一部を改正する法律(三十五公債及び三十六森林整備法人に関する規定)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.21 - p.22
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地方税法の一部を改正する法律(三十五公債及び三十六森林整備法人に関する規定)

令和7年12月18日|p.21-22

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21 12
三十五公債
特定被災地方公共団体 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び
費負担が多
助成に関する法律 (平成二十三年法律第四十号)第二条第二項の特定被災地方
額であるこ
公共団体をいう。以下同じ。)である県又は令和六年度の実質公債費比率が十
と。
八・〇パーセント以上かつ令和五年度の財政力指数が〇・四九以下である道府
県について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
AX0.5
算式の符号
A 年利率が4%以上の政府資金又は旧公営企業金融公庫資金(地方公共団
体金融機構法 (平成19年法律第64号) 附則第9条第1項の規定による解散
前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下同じ。)による引受けが行われた
普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のうち年利率が
3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
三十六森林
次の算式によつて算定した額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇〇円のいずれか少な
整備法人に
い額とする。
対する長期
算式
借入金に係
(A+B+C+D+E) ×0.5
る利子補
算式の符号
給、無利子
A 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定
長期貸付及
する森林整備法人(以下単に「森林整備法人」という。)の長期借入金に係
び債務引受
る利子補給額又は森林整備法人の長期借入金に係る支払利子額に、森林整
けに要する
備法人が締結する同法第二条第三項に規定する分収林契約における造林等
経費がある
面積に対する長伐期施業、複層林施業等を推進する面積の割合(以下「長
こと。
伐期施業等推進面積割合」という。)を乗じて得た額のうちいずれか少ない
額額
B 当該年度末現在における森林整備法人に対する無利子長期貸付金残高の
見込額に、当該森林整備法人が金融機関から長期借入金をしたとした場合
における当該長期借入金の利率及び当該森林整備法人が締結する分収林契
約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
C 平成21年3月31日までに、森林整備法人の長期借入金に係る債務(道府
県が損失補償を行つていたものに限る。)を引き受けた場合における当該債
務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森林整備
法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得
た額
D 平成26年3月31日以降に解散する森林整備法人の長期借入金に係る債務
(道府県が損失補償を行つていたものに限る。)を引き受けた場合における
当該債務 当該森
林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗
じて得た額
E 平成29年3月31日までに、森林整備法人の解散に要
てるため借り入れた地方債に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結
する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
同三十五公債
特定被災地方公共団体 (束日本大震災に対処するための特別の財政援助及び
費負担が多
助成に関する法律 (平成二十三年法律第四十号) 第二条第二項の特定被災地方
額であるこ
公共団体をいう。 以下同じ。)である県又は令和五年度の実質公債費比率が十
と。
八〇パーセント以上かつ令和四年度の財政力指数が〇四九以下である道府
県について、 次の算式によつて算定した額とする。
式算
A×0.5
算式の符号
A年利率が4%以上の政府資金又は旧公営企業金融公庫資金(地方公共団
体金融機構法 (平成19条第1項の規定による解散
前の公営企業金融公庫の資金をいう。 以下同じ。)による引受けが行われた
普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のうち年利率が
3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
三十六 森林
次の算式によつて算定した額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少な
整備法人に
い額とする。
対する長期
算式
借入金に係
(A+B+C+D+E) ×0.5
る利子補
算式の符号
給、無利子
A 分収林特別措置法律第十条第二号に規定
長期貸付及
する森林整備法人(以下単に「森林整備法人」という。)の長期借入金に係
び債務引受
る利子補給額又は森林整備法人の長期借入金に係る支払利子額に、 森林整
けに要する
備法人が締結する同法第二条第三項に規定する分収林契約における造林等
経費がある
面積に対する長伐期施業、 長
こと。
伐期施業等推進面積割合」という。)を乗じて得た額のうちいずれか少ない
額額
B 当該年度末現在における森林整備法人に対する無利子長期貸付金残高の
見込額に、当該森林整備法人が金融機関から長期借入金をしたとした場合
における当該長期借入金の利率及び当該森林整備法人が締結する分収林契
約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
C 平成21年3月31日までに、 森林整備法人の長期借入金に係る債務 (道府
県が損失補償を行つていたものに限る。)を引き受けた場合における当該債
務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森林整備
法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得
た額
D平成26年3月31日以降に解散する森林整備法人の長期借入金に係る債務
(道府県が損失補償を行つていたものに限る。)を引き受けた場合における
当該債務 当該森
林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗
じて得た額
E平成29年3月31日までに、森林整備法人の解散に要する経費の財源に充
てるため借り入れた地方債に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結
する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
三十七水俣
病総合対策
事業に要す
る経費があ
ること。
三十八医師
の確保のた
めの奨学金
又は貸付金
に要する経
費があるこ
と。
国の補助金を受けて施行する水俣病総合対策事業(健康管理事業、医療事業
及び申請者医療事業に限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とす
べきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
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地方税法の一部を改正する法律(三十五公債及び三十六森林整備法人に関する規定) - 第21頁
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