特別交付税の算定基礎に関する規定(地盤沈下、公害、留学、合併等)
令和7年12月18日|p.20
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三十一地盤
沈下対策に
要する経費
があるこ
と。
三十二公害
健康被害の
補償等に要
する経費が
あること。
三十三留学
生支援に要
する経費が
あること。
地盤沈下防止対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
ものとして総務大臣が調査した額に〇・五(地盤沈下によつて被害を受けた公
共施設の補修等に要する経費にあつては、〇・三)を乗じて得た額とする。
三十四合併
市町村に対
する補助
金、交付金
等があるこ
と。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B)×0.8+(C+D)×0.6
算式の符号
A公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)又は同法
に基づく命令の規定により道府県が施行する事務(国の補助金を受けて施
行するものに限る。)の処理に要する経費のうち当該年度において当該道府
県が負担すべき額
B国の補助金を受けて施行する公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等
に関する法律第46条に規定するものに限る。)に要する経費のうち当該年度
において当該道府県が負担すべき額
C道府県が単独事業として施行する公害に係る住民の健康被害の救済及び
補償に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額
D道府県が単独事業として施行する公害保健福祉事業に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
道府県が単独事業として実施する留学生(日本の大学、大学院、短期大学、
高等専門学校、専修学校(専門課程)等において教育を受ける外国人学生で、
出人国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四に
定める「留学」の在留資格により在留する者をいう。)を支援する事業に要する
経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に〇・八を乗じて得た額とする。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。
次条において「旧法」という。)附則第二条第二項の規定により、なおその効
力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、
交付金等として合併市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額
に〇・五を乗じて得た額
二市町村の合併(市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律
(平成二十二年法律第十号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する
法律(平成十六年法律第五十九号。以下この号において「改正前法」という。)
附則第二条第一項の規定により、なおその効力を有することとされているも
のに限る。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として、改正前法第五
十九条第一項に規定する構想に基づき合併を行つた市町村に対して交付する
額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十一地盤
地盤沈下防止対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
沈下対策に
ものとして総務大臣が調査した額に〇・五(地盤沈下によつて被害を受けた公
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共施設の補修等に要する経費にあつては、〇・三)を乗じて得た額とする。
があるこ
と。
三十二公害
次の算式によつて算定した額とする。
健康被害の
算式
する経費が1996
(A+B)×0.8+(C+D)×0.6
する経費が
算式の符号
あること。
A公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)又は同法
に基づく命令の規定により道府県が施行する事務(国の補助金を受けて施
行するものに限る。)の処理に要する経費のうち当該年度において当該道府
県が負担すべき額
B国の補助金を受けて施行する公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等
に関する法律第46条に規定するものに限る。)に要する経費のうち当該年度
において当該道府県が負担すべき額
補償に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額
D道府県が単独事業として施行する公害保健福祉事業に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三十三留学
道府県が単独事業として実施する留学生(日本の大学、大学院、短期大学、
生支援に要
高等専門学校、専修学校(専門課程)等において教育を受ける外国人学生で、
19,44
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四に
あること。
定める「留学」の在留資格により在留する者をいう。)を支援する事業に要する
経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に〇・八を乗じて得た額とする。
三十四合併
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
市町村に対
一市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。
する補助
次条において「旧法」という。)附則第二条第二項の規定により、なおその効
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力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、
等があるこ
交付金等として合併市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額
と。
に〇・五を乗じて得た額
二市町村の合併(市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律
(平成二十二年法律第十号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する
法律(平成十六年法律第五十九号。以下この号において「改正前法」という。)
附則第二条第一項の規定により、なおその効力を有することとされているも
のに限る。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として、改正前法第五
十九条第一項に規定する構想に基づき合併を行つた市町村に対して交付する
額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額