法律令和7年12月18日
炭鉱離職者対策事業等の経費算定基準に関する規定
掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.8
号外p.6-p.8
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七炭鉱離職
者緊急就労
対策事業等
に要する経
費があるこ
と。
八公営企業
に係る災害
復旧事業に
要する経費
の財源に充
てるため借
り入れた地
方債の元利
償還金があ
ること。
八当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経
費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間におい
て借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて
得た額
国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就
労事業及び旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業並びに国の補助
金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立
促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の
財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・
二を乗じて得た額とする。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定により地方団
体が経営する病院事業及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院事業に係
る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債 (阪神・
淡路大震災の災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため特定被災地方公
共団体(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関す
る法律(平成七年法律第十六号)第二条第一項の特定被災地方公共団体をい
う。)及び総務大臣が指定する一部事務組合が借り入れた地方債(以下「阪神・
淡路大震災災害復旧事業債」という。)を除く。次条第一項第三号イの表第九
号において同じ。〕の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年
度中に一般会計から病院事業特別会計に繰り入れた額(公営企業型地方独立
行政法人が経営する病院事業にあつては、当該公営企業型地方独立行政法人
から支払を受けた償還金の財源として当該年度中に当該公営企業型地方独立
行政法人に交付した交付金の額)に〇・五を乗じて得た額
一前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの給水原価が二七
九円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一四八円以上
である上水道事業(以下「高料金上水道事業」という。)に係る災害復旧事業
に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害
復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該
年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて
得た額。この場合における給水原価及び資本費は、総務大臣が定める算定方
法によつて算定するものとする。
三流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施
設、漁業集落排水施設又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
(令和三年法律第十九号。以下「過疎法」という。)第十七条(過疎法附則第
五条において準用する場合並びに過疎法附則第六条第一項及び第二項、第七
条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項において過疎法附則第五
条の規定を適用する場合を含む。)、旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十
二年法律第十五号)第十五条若しくは旧過疎地域活性化特別措置法(平成二
年法律第十五号)第十四条の二の規定に基づき設置される公共下水道幹線管
七炭鉱離職
者緊急就労
対策事業等
に要する経
費があるこ
と。
八公営企業
に係る災害
復旧事業に
要する経費
の財源に充
てるため借
り入れた地
方債の元利
償還金があ
ること。
八当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経
費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間におい
て借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて
得た額
国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就
労事業及び旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業並びに国の補助
金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立
促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の
財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・
二を乗じて得た額とする。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定により地方団
体が経営する病院事業及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院事業に係
る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・
淡路大震災の災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため特定被災地方公
共団体(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関す
る法律(平成七年法律第十六号)第二条第一項の特定被災地方公共団体をい
う。)及び総務大臣が指定する一部事務組合が借り入れた地方債(以下「阪神・
淡路大震災災害復旧事業債」という。)を除く。次条第一項第三号イの表第九
号において同じ。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年
度中に一般会計から病院事業特別会計に繰り入れた額(公営企業型地方独立
行政法人が経営する病院事業にあつては、当該公営企業型地方独立行政法人
から支払を受けた償還金の財源として当該年度中に当該公営企業型地方独立
行政法人に交付した交付金の額)に〇・五を乗じて得た額
二前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの給水原価が二七
二円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一四八円以上
である上水道事業(以下「高料金上水道事業」という。)に係る災害復旧事業
に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害
復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該
年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて
得た額。この場合における給水原価及び資本費は、総務大臣が定める算定方
法によつて算定するものとする。
二流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施
設、漁業集落排水施設又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
(令和三年法律第十九号。以下「過疎法」という。)第十七条(過疎法附則第
五条において準用する場合並びに過疎法附則第六条第一項及び第二項、第七
条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項において過疎法附則第五
条の規定を適用する場合を含む。)、旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十
二年法律第十五号)第十五条若しくは旧過疎地域活性化特別措置法(平成二
年法律第十五号)第十四条の二の規定に基づき設置される公共下水道幹線管
九病院に要
する経費が
あること。
渠等に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債
(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金
の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り人
れた額に〇・五を乗じて得た額
次の各号によつて算定した額及び市町村等(市町村、市町村が組織する一部
事務組合等(一部事務組合又は広域連合をいう。以下同じ。)、市町村若しくは
市町村が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定す
る設立団体である公立大学法人等(同法第六十八条第一項に規定する公立大学
法人及び同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下
同じ。)、都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等又は都道府県及び市町
村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等が同法第六条第三項
に規定する設立団体である同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政
法人をいう。以下この号、次条第一項第三号イの表第十二号、第五十二号にお
いて同じ。)が経営する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一
項に規定する病院のうち、結核病床(同法第七条第二項第三号に規定する結核
病床をいう。以下同じ。)、精神病床(同項第一号に規定する精神病床をいう。
以下同じ。)若しくは感染症病床(同項第二号に規定する感染症病床をいう。以
下同じ。)に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成に要する経費と
して総務大臣が調査した額の合算額又は次の各号によつて算定した額に対応す
る繰出見込額等(道府県が組織する一部事務組合等又は道府県若しくは道府県
が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立
団体である公立大学法人等が経営する病院にあつては運営費負担金等のうち繰
出金に相当する額、指定管理者制度を導入している病院にあつては指定管理料
等のうち繰出金に相当する額及び市町村等が経営する病院のうち、結核病床、
精神病床又は感染症病床に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成
に要する経費とする。)として総務大臣が調査した額の合算額に〇・八を乗じて
得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。
一道府県等(道府県、道府県が組織する一部事務組合等、道府県若しくは道
府県が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定す
る設立団体である公立大学法人等、都道府県及び市町村が組織する一部事務
組合等又は都道府県及び市町村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部
事務組合等が同項に規定する設立団体である同法第八十一条に規定する公営
企業型地方独立行政法人をいう。以下この号から第六号まで並びに本表第四
十六号及び第六十六号において同じ。)が経営する病院(次の表の区分の欄第
号から第三号までについては、「公立病院経営強化の推進について」(令和四
年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知。以下「経営
強化ガイドライン」という。)に基づき公立病院経営強化プラン(以下「経営
九病院に要
する経費が
あること。
渠等に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債
(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金
の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入
れた額に〇・五を乗じて得た額
次の各号によつて算定した額及び市町村等(市町村、市町村が組織する一部
事務組合等(一部事務組合又は広域連合をいう。以下同じ。)、市町村若しくは
市町村が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定す
る設立団体である公立大学法人等(同法第六十八条第一項に規定する公立大学
法人及び同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下
同じ。)、都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等又は都道府県及び市町
村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等が同法第六条第三項
に規定する設立団体である同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政
法人をいう。以下この号、次条第一項第三号イの表第十二号、第五十二号にお
いて同じ。)が経営する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一
項に規定する病院のうち、結核病床(同法第七条第二項第三号に規定する結核
病床をいう。以下同じ。)、精神病床(同項第一号に規定する精神病床をいう。
以下同じ。)若しくは感染症病床(同項第二号に規定する感染症病床をいう。以
下同じ。)に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成に要する経費と
して総務大臣が調査した額の合算額又は次の各号によつて算定した額に対応す
る繰出見込額等(道府県が組織する一部事務組合等又は道府県若しくは道府県
が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立
団体である公立大学法人等が経営する病院にあつては運営費負担金等のうち繰
出金に相当する額、指定管理者制度を導入している病院にあつては指定管理料
等のうち繰出金に相当する額及び市町村等が経営する病院のうち、結核病床、
精神病床又は感染症病床に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成
に要する経費とする。)として総務大臣が調査した額の合算額に〇・八を乗じて
得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。
道府県等(道府県、道府県が組織する一部事務組合等、道府県若しくは道
府県が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定す
る設立団体である公立大学法人等、都道府県及び市町村が組織する一部事務
組合等又は都道府県及び市町村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部
事務組合等が同項に規定する設立団体である同法第八十一条に規定する公営
企業型地方独立行政法人をいう。以下この号から第六号まで並びに本表第四
十六号及び第六十六号において同じ。)が経営する病院(次の表の区分の欄第
一号から第三号までについては、「公立病院経営強化の推進について」(令和四
年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知。 以下 「経営
強化ガイドライン」という。)に基づき公立病院経営強化プラン(以下「経営
強化プラン」という。)を策定したものとして総務大臣が調査した病院に限
る。)について、次の表の区分の欄に掲げる病院の区分に従い、同表の病床の
数の欄に掲げる病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病
床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感
染症病床を除く。以下同じ。)の数(同表の区分の欄第一号から第三号までに
掲げる病院の医療法第七条第二項に規定する一般病床及び療養病床(以下「一
般病床等」という。)の許可病床の数が百を超えないときは一般病床等の許可
病床の数、百を超えるときは百から白を超えた一般病床等の許可病床の数に
二を乗じて得た数を控除して得た数(以下「要件該当許可病床の数」という。)
を上限とする病床の数(施設全体の最大使用病床の数(同法第三十条の十三
第一項に基づく病床機能報告制度(以下「病床機能報告制度」という。)にお
いて都道府県に報告する施設全体の一般病床等の数に、次の算式により算定
した数を合算した数とする。以下同じ。)が要件該当許可病床の数以上となる
場合は要件該当許可病床の数とし、要件該当許可病床の数未満となる場合は
当該施設全体の最大使用病床の数(以下「要件該当最大使用病床の数」とい
う。)とする。))として総務大臣が調査した数に、それぞれ同表の乗ずる額の
欄に掲げる額を乗じ、これに同表の加える額の欄に掲げる額を加えて得た額
の合算額
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、
CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCの
いずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0
とし、CDBのときは(B-C)は(B-D)とし、BCCDA
又はCBDAのときは(A-B)は(A-D)とし、BDDDCC
A又はDBCAのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×
0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。
算式の符号
A前3年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設
全体の一般病床等の数
B前々年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設
全体の一般病床等の数
C前年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設全
体の一般病床等の数
D当該年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設
全体の一般病床等の数
強化プラン」という。)を策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和
六年度においては、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた都道府
県のうち石川県が経営する病院であつて、経営強化プランを策定するための
作業に着手しているものとして総務大臣が調査した病院を含む。)に限る。)に
ついて、次の表の区分の欄に掲げる病院の区分に従い、同表の病床の数の欄
に掲げる病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用
率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病
床を除く。以下同じ。)の数(同表の区分の欄第一号から第三号までに掲げる
病院の医療法第七条第二項に規定する一般病床及び療養病床(以下「一般病
床等」という。)の許可病床の数が百を超えないときは一般病床等の許可病床
の数、百を超えるときは百から百を超えた一般病床等の許可病床の数に二を
乗じて得た数を控除して得た数(以下「要件該当許可病床の数」という。)を
上限とする病床の数(施設全体の最大使用病床の数(同法第三十条の十三第
一項に基づく病床機能報告制度(以下「病床機能報告制度」という。)におい
て都道府県に報告する施設全体の一般病床等の数に、次の算式により算定し
た数を合算した数とする。以下同じ。)が要件該当許可病床の数以上となる場
合は要件該当許可病床の数とし、要件該当許可病床の数未満となる場合は当
該施設全体の最大使用病床の数(以下「要件該当最大使用病床の数」という。)
とする。))として総務大臣が調査した数に、それぞれ同表の乗ずる額の欄に
掲げる額を乗じ、これに同表の加える額の欄に掲げる額を加えて得た額の合
算額
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、
CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCの
いずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0
とし、CDBのときは(B-C)は(B-D)とし、BCCDA
又はCBDAのときは(A-B)は(A-D)とし、BDDDCC
A又はDBCAのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×
0.3,(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。
算式の符号
A前3年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設
全体の一般病床等の数
B前々年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設
全体の一般病床等の数
C前年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設全
体の一般病床等の数
D当該年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設
全体の一般病床等の数
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