指宿港海岸(湯の浜地区)突堤築造工事の入札公告
令和7年12月17日|p.40-41
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(日本医療法第14号(
号曜7月1日目1丁丁目
6 Summary
(1) Official in charge of disbursement of
the procuring entity: SAKAI Koji, Vice
Director-General Kyushu Regional Devel-
opment Bureau, Inf-
rastructure, Transport and Tourism.
(2)Classification of the services to be pro-
cured:41
(3)Subject matter of the contract : Construc-
tion works of the groyne (Surigahama) at
Yunohama area in Ibusuki PortCoast.
(4)Time-limit for the submission of applica-
tion forms and relevant documents for the
qualification : 20 January 2026
(5) Time-limit for the submission of tenders
by electronic bidding system: 11:002
March 2026 (tenders brought with 11:002
March 2026 or submitted by mail: 11:002
March 2026)
(6) Contact point for tender documentation:
Morita Megumi, Accounting and Pro-
curement Division, General Affairs Depart-
ment, Kyushu Regional Development Bu-
reau, Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism, 2-10-7 Hakata-
ekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka-city, 812—
0013 Japan. TEL 092-418-3345
別表1本入札手続きに係る期間等
①入札説明書の交付期間令和7年12月17日
から令和8年3月2日(最終日は17時00分ま
で)。
②入札説明書の交付期間(書面により交付を
希望する場合)令和7年12月17日から令和
8年3月2日までの(行政機関の休日に関す
る法律(昭和63年12月13日法律第91号)第1
条に定める行政機関の休日を除く(以下「休
日等」という。))9時30分から17時00分まで。
③申請書及び資料等の提出期間令和7年12
月18日から令和8年1月20日まで。
④入札保証金の納付等に係る書類の提出期間
令和8年2月5日から令和8年3月2日ま
で(利付国債の提供の場合は令和8年2月18
日まで)
⑤入札書の締切日時令和8年3月2日11時
00分
⑥開札の日時令和8年3月5日13時30分
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
令和7年12月17日
支出負担行為担当官
九州地方整備局副局長酒井浩二
◎調達機関番号020◎所在地番号40
○第24号
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名令和7年度指宿港海岸(湯の浜地
区)突堤(山王川)築造工事(電子契約対象
案件)
(3)工事場所指宿港海岸湯の浜地区
(4)工事内容本工事は、指宿港海岸(湯の浜
地区)突堤(山王川)の海上地盤改良工、本
体工、上部工及び被覆工を施工するものであ
る。
(5)工期契約締結日から令和10年3月17日ま
TC
(6)本工事は、入札時に技術提案等の提案を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(技術提案評価型 (WTO型))の適用工事の
うち、品質確保のための体制その他の施工体
制の確保状況を確認することにより、施工内
容を確実に実現できるかどうかを審査し、評
価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の
試行工事である。
(7)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である
(8)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業として法令に基づく認定を受け
た企業その他これに準じる企業等を評価する
工事である。
(9)本工事は、主任(監理)技術者や現場代理
人として施工経験を有さない技術者(主任(監
理)技術者等未経験者)を定期的に指導する
経験豊富な技術者(技術指導者)を配置でき
る「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工
事)の工事である。なお、技術指導者の配置
については、参加表明書の提出者が選択でき
るものとし、配置予定の主任(監理)技術者
が、2競争参加資格に定める同種工事(地方
整備局の発注した工事(港湾空港関係)に限
る)の施工経験を有さない場合に技術指導者
の配置を行うことができる。
(10)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。(総合評価に係る技術提案の範囲を除く。)
(11)本工事は、資料の提出、入札を電子入札シ
ステムで行う対象工事である。なお、電子入
札システムによりがたいものは、発注者の承
諾を得た場合に限り紙入札方式に代えること
ができる。
(12)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に
代えるものとする。
(13)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(14)専任の監理技術者の配置が義務付けられて
いる工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合においては、監理
技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の
配置を求めることがある。(入札説明書参照)
(15)本工事は、低入札価格調査制度調査対象工
事に対する取り組みを行う試行工事である。
(16)本工事は、見積参考資料開示の試行工事で
ある。
(17)本工事は、契約締結後、総価契約の内訳と
して、単価等について合意を行う「総価契約
単価合意方式」を落札者が選択することが出
来る対象工事である。なお、本方式の実施に
あたっては、単価等を個別に合意する方式を
基本とするが、受注者の希望により、単価を
一括的に合意する方式も可能とする。
(18)本工事は、施工期間中の荒天休止等の実態
に基づき、供用係数の精査及び必要に応じて
工期の延伸を可能とする荒天リスク精算型の
試行工事である。
(19)本工事は、国土交通省が提唱する
i-Constructionに基づき、ICTの全面的活
用を図るため、3次元データを活用するIC
T活用工事(発注者指定型)である。
(20)本工事は、国土交通省が提唱する
i-Constructionの取組において、BIM/C
I M (Building/Construction Information
Modeling, Management)を適用することで、
調査・測量・設計・施工・維持管理等の建設
事業の各段階に携わる受発注者のデータ活
用・共有を容易にし、建設事業全体における
一連の建設生産・管理システムの効率化を図
ることを目的とするBIM/CIM適用工事
(発注者指定型)である。
(21)本工事は、休日の確保を評価する「休日確
保評価型」の試行工事である。
(22)本工事は、工事期間中の真夏日の日数に応
じて熱中症対策に資する現場管理費の補正を
行う対象工事である。
(23)本工事は、港湾建設業等における労働賃金
改善に関する取組みを促進するための「労務
費見積り尊重宣言」促進モデルの試行工事で
ある。
(24)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用モデル工事の試行対象工事である。試行内
容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(25)本工事は、工事検査時(完成・既済部分等)
を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、
工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作
成の省略により、検査の効率化を進めるとと
もに、受発注者の負担軽減を図ることを目的
とした「検査書類限定型試行工事」の対象工
事である。
(26)本工事は、令和6年度からの時間外労働上
限規制を遵守するために現場作業および内業
ともに更なる社内外からの支援が必要となる
ことが想定されることから、技術管理費(出
来形管理のための測量等に要する費用のう
ち、「出来形管理のための測量、図面作成、写
真管理に要する費用)、従業員給料手当およ
び法定福利費(現場従業員および現場労務者
に関する雇用保険料、健康保険料および厚生
年金保険料の法定の事業主負担額)(以下「実
績変更対象費」という。)について、港湾請負
工事積算基準の金額相当では適正な工事の実
施が困難となった場合は、実績変更対象費の
支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試
行工事である。
(27)本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約
の中間年度(契約を締結する会計年度の翌年
度をいう。)における請負代金の支払いの限度
額(以下「支払限度額」という。)について、
当初契約の時点で「0」と設定し、補正予算
が措置されるなど追加で予算の執行が可能と
なった場合に各年度の支払限度額を変更し、
前倒しで既済部分払等の支払いを可能とする
「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条
件等については、入札説明書の内容を十分に
確認すること。
(皆ナイマココンコストンレコトルコトルコトレコトルコトル
(28)本工事は、工程上一定の区切りと認められ
る時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、
『配置予定技術者』という。)の途中交代を認
める試行工事である。
(29)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性をチェックする試行工事であ
る。
(30)本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜
き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査
基準価格、落札理由(総合評価方式)」、契約
締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表す
る工事である。「積算の内訳」については、契
約後に適宜、HPにより公表する。
(31)本工事は、競争参加資格通知時に発注者が
想定している概略工程表を開示する工事であ
る。
(32)本工事に係る落札及び契約締結は、当該工
事に係る令和7年度補正予算が成立し、予算
示達がなされることを条件とするものであ
る。
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体又は単体有資格
業者(経常建設共同企業体を含む)であること。
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)九州地方整備局における港湾土木工事に係
る一般競争参加資格の決定を受けている者で
あること。なお、特定建設工事共同企業体と
して競争に参加する場合は、別に公示する特
定建設工事共同企業体の資格決定を受けてい
ること。
(3)①特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者(経常建設共同企業体を含む)
にあっては、九州地方整備局における港湾
土木工事に係る一般競争参加資格の決定の
際に算定した客観点数が1,150点以上の者
であること。(会社更生法(平成14年法律第
154号)に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法(平成11年
法律第225号)に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開
始の決定後、九州地方整備局副局長が別に
定める手続に基づく一般競争参加資格の再
審査の際に算定した当該港湾土木工事にお
ける客観点数が1.150点以上の者であるこ
と。)
②特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員にあっては、九州地方整備局におけ
る港湾土木工事に係る一般競争参加資格の
決定の際に算定した客観点数が850点以上
の者であること。(会社更生法(平成14年法
律第154号)に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法(平成
11年法律第225号)に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手
続開始の決定後、九州地方整備局副局長が
別に定める手続に基づく一般競争参加資格
の再審査の際に算定した当該港湾土木工事
における客観点数が850点以上の者である
こと。
(4)①特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者(経常建設共同企業体を除く)
にあっては、平成22年度以降に元請けとし
て、次の同種工事の施工実績を有する者で
あること。
・作業船を使用した突堤、防波堤、岸壁(物
揚場を含む)、護岸、又は離岸堤におけ
る杭長5m/本以上の鋼杭(鋼管杭を含
む)又は鋼矢板(鋼管矢板を含む)打設
工事
②特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員にあっては、平成22年度以降に元請
けとして、次の同種工事の施工実績を有す
る者であること。
・作業船を使用した突堤、防波堤、岸壁(物
揚場を含む)、護岸、又は離岸堤におけ
る鋼杭(鋼管杭を含む)又は鋼矢板(鋼
管矢板を含む)打設工事
③経常建設共同企業体にあっては、構成員
のうちいずれか1社が、平成22年度以降に
元請けとして、次の同種工事の施工実績を
有する者であること。
・作業船を使用した突堤、防波堤、岸壁(物
揚場を含む)、護岸、又は離岸堤におけ
る杭長5m/本以上の鋼杭(鋼管杭を含
む)又は鋼矢板(鋼管矢板を含む)打設
工事
さらに、他の構成員は、平成22年度以降
に元請けとして、次の同種工事の施工実績
を有する者であること。
・作業船を使用した突堤、防波堤、岸壁(物
揚場を含む)、護岸、又は離岸堤におけ
る鋼杭(鋼管杭を含む)又は鋼矢板(鋼
管矢板を含む)打設工事
なお、①、②及び③において当該施工実績
が国土交通省が発注した工事のうち入札説明
書に示すものに係る施工実績である場合に
あっては、評定点合計が入札説明書に示す点
数未満のものを除く。また、共同企業体の構
成員としての施工実績は、出資比率が20%以
上であること。ただし、乙型共同企業体の同
種工事の施工実績については、出資比率にか
かわらず各構成員が施工を行った分担工事の
実績であること。
(5)次に掲げる基準を満たす配置予定技術者
(主任技術者又は監理技術者)を当該工事に
専任で配置できる者であること。
なお、本工事で申請できる配置予定技術者
は1名とする。
①1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
②特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者(経常建設共同企業体を除く)
にあっては、平成22年度以降に元請けとし
て、次の同種工事の施工経験を有する者で
あること。
・作業船を使用した鋼杭(鋼管杭を含む)
又は鋼矢板(鋼管矢板を含む)打設工事
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共
同企業体である場合は、代表者以外の構成
員について、主任(監理)技術者の工事の
施工経験は求めない。
③経常建設共同企業体にあっては、構成員
のうちいずれか1社が、平成22年度以降に
元請けとして、次の同種工事の施工経験を
有する者であること。
・作業船を使用した鋼杭(鋼管杭を含む)
又は鋼矢板(鋼管矢板を含む)打設工事
④監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有するこ
1.
なお、②及び③において当該施工経験が国
土交通省が発注した工事のうち入札説明書に
示すものに係る施工経験である場合にあって
は、評定点合計が入札説明書に示す点数未満
のものを除く。また、共同企業体の構成員と
しての施工経験は、出資比率が20%以上であ
ること。ただし、乙型共同企業体の同種工事
の施工経験については、出資比率にかかわら
ず各構成員が施工を行った分担工事の経験で
あること。
(6)配置予定の主任(監理)技術者の他に技術
指導者(現場代理人又は担当技術者として配
置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅
速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対
応できるものとして、次に掲げる①から③全
ての条件を満足する者であること。ただし、
技術指導者を含む複数の者が指導を行うこと
を妨げない。
また、本工事で申請できる技術指導者は1
名とする.
①(5)に掲げる主任(監理)技術者に求める
要件をすべて満たすこと。
②別件工事で専任配置されていないこと。
③定期的に配置予定主任(監理)技術者の
指導を現場にて行うこと(1回/週程度)
※技術指導者を配置する場合の配置予定主任
(監理)技術者等未経験者に求める競争参
加資格要件は、(5)に掲げる主任(監理)技
術者に求める要件のうち施工経験は求めな
い。また、配置予定主任(監理)技術者が
(5)に掲げる同種工事の施工経験を有する場
合、技術指導者を配置することはできない。
また、配置予定の主任(監理)技術者(技
術指導者を配置する場合は、当該技術指導
者を含む)は、2(5)(又は2(6))に掲げる
基準を満たす他の技術者に変更することが
できる。
(7)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある者でないこと。
(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、九州地方整備局から「地方整備
局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係
る指名停止等の措置要領(昭和59年3月31日
付け港管第927号)に基づく指名停止を受け
ていない者であること。