九州地方整備局による一般競争入札公告(指宿港海岸突堤築造工事)
令和7年12月17日|p.37
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
令和7年12月17日
支出負担行為担当官
九州地方整備局副局長酒井浩二
◎調達機関番号020◎所在地番号40
○第23号
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名令和7年度指宿港海岸(湯の浜地
区)突堤(摺ケ浜)築造工事(電子契約対象
(件案
(3)工事場所指宿港海岸湯の浜地区
(4)工事内容本工事は、指宿港海岸(湯の浜
地区)突堤(摺ヶ浜)の共通工、構造物撤去
工、基礎工及び被覆工を施工するものである。
(5)工期契約締結日から令和10年1月14日ま
)C
(6)本工事は、入札時に技術提案等の提案を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(技術提案評価型(WTO型))の適用工事の
うち、品質確保のための体制その他の施工体
制の確保状況を確認することにより、施工内
容を確実に実現できるかどうかを審査し、評
価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の
試行工事である。
(7)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(8)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業として法令に基づく認定を受け
た企業その他これに準じる企業等を評価する
工事である。
(9)本工事は、主任(監理)技術者や現場代理
人として施工経験を有さない技術者(主任(監
理)技術者等未経験者)を定期的に指導する
経験豊富な技術者(技術指導者)を配置でき
る「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工
事)の工事である。なお、技術指導者の配置
については、参加表明書の提出者が選択でき
るものとし、配置予定の主任(監理)技術者
が、2競争参加資格に定める同種工事(地方
整備局の発注した工事(港湾空港関係)に限
る)の施工経験を有さない場合に技術指導者
の配置を行うことができる。
(10)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。(総合評価に係る技術提案の範囲を除く。)
(11)本工事は、資料の提出、入札を電子入札シ
ステムで行う対象工事である。なお、電子入
札システムによりがたいものは、発注者の承
諾を得た場合に限り紙入札方式に代えること
ができる。
(12)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に
代えるものとする。
(13)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(14)専任の監理技術者の配置が義務付けられて
いる工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合においては、監理
技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の
配置を求めることがある。(入札説明書参照)
(15)本工事は、低入札価格調査制度調査対象工
事に対する取り組みを行う試行工事である。
(16)本工事は、見積参考資料開示の試行工事で
ある。
(17)本工事は、契約締結後、総価契約の内訳と
して、単価等について合意を行う「総価契約
単価合意方式」を落札者が選択することが出
来る対象工事である。なお、本方式の実施に
あたっては、単価等を個別に合意する方式を
基本とするが、受注者の希望により、単価を
一括的に合意する方式も可能とする。
(18)本工事は、施工期間中の荒天休止等の実態
に基づき、供用係数の精査及び必要に応じて
工期の延伸を可能とする荒天リスク精算型の
試行工事である。
(19)本工事は、国土交通省が提唱する
i-Constructionに基づき、ICTの全面的活
用を図るため、3次元データを活用するIC
T活用工事(発注者指定型)である。
(20)本工事は、国土交通省が提唱する
i-Constructionの取組において、BIM/C
I M (Building/Construction Information
Modeling, Management)を適用することで、
調査・測量・設計・施工・維持管理等の建設
事業の各段階に携わる受発注者のデータ活
用・共有を容易にし、建設事業全体における
一連の建設生産・管理システムの効率化を図
ることを目的とするBIM/CIM適用工事
(発注者指定型)である。
(21)本工事は、休日の確保を評価する「休日確
保評価型」の試行工事である。
(22)本工事は、工事期間中の真夏日の日数に応
じて熱中症対策に資する現場管理費の補正を
行う対象工事である。
(23)本工事は、港湾建設業等における労働賃金
改善に関する取組みを促進するための「労務
費見積り尊重宣言促進モデルの試行工事で
ある。
(24)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用モデル工事の試行対象工事である。試行内
容の詳細は、特記仕様書によることとする
(25)本工事は、工事検査時(完成・既済部分等)
を対象に、書類検査に必要な書類を限定し
工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作
成の省略により、検査の効率化を進めるとと
もに、受発注者の負担軽減を図ることを目的
とした「検査書類限定型試行工事」の対象工
事である。
(26)本工事は、令和6年度からの時間外労働上
限規制を遵守するために現場作業および内業
ともに更なる社内外からの支援が必要となる
ことが想定されることから、技術管理費(出
来形管理のための測量等に要する費用のう
ち、「出来形管理のための測量、図面作成、写
真管理に要する費用)、従業員給料手当およ
び法定福利費(現場従業員および現場労務者
に関する雇用保険料、健康保険料および厚生
年金保険料の法定の事業主負担額)(以下「実
績変更対象費」という。)について、港湾請負
工事積算基準の金額相当では適正な工事の実
施が困難となった場合は、実績変更対象費の
支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試
行工事である。
(27)本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約
の中間年度(契約を締結する会計年度の翌年
度をいう。)における請負代金の支払いの限度
額(以下「支払限度額」という。)について、
当初契約の時点で「0」と設定し、補正予算
が措置されるなど追加で予算の執行が可能と
なった場合に各年度の支払限度額を変更し、
前倒しで既済部分払等の支払いを可能とする
「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条
件等については、入札説明書の内容を十分に
確認すること。
(28)本工事は、工程上一定の区切りと認められ
る時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、
「配置予定技術者」という。)の途中交代を認
める試行工事である。
(29)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性をチェックする試行工事であ
る。
(30)本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜
き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査
基準価格、落札理由(総合評価方式)」、契約
締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表す
る工事である。「積算の内訳」については、契
約後に適宜、HPにより公表する。
(31)本工事は、競争参加資格通知時に発注者が
想定している概略工程表を開示する工事であ
る。
(32)本工事に係る落札及び契約締結は、当該工
事に係る令和7年度補正予算が成立し、予算
示達がなされることを条件とするものであ
る。