法律令和7年12月17日
港湾土木工事一般競争参加資格確認申請に関する告示
掲載日
令和7年12月17日
号種
政府調達
原文ページ
p.38
政府調達p.38
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抽出された基本情報
発行機関九州地方整備局
法令番号法律第225号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 九州地方整備局
- 法令番号
- 法律第225号
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8日(合▽E乙鶏素酵母液4音)發具日新日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体又は単体有資格
業者(経常建設共同企業体を含む)であること。
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)九州地方整備局における港湾土木工事に係
る一般競争参加資格の決定を受けている者で
あること。なお、特定建設工事共同企業体と
して競争に参加する場合は、別に公示する特
定建設工事共同企業体の資格決定を受けてい
ること。
(3)①特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者(経常建設共同企業体を含む)
にあっては、九州地方整備局における港湾
土木工事に係る一般競争参加資格の決定の
際に算定した客観点数が1.150点以上の者
であること。(会社更生法(平成14年法律第
154号)に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法(平成11年
法律第225号)に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開
始の決定後、九州地方整備局副局長が別に
定める手続に基づく一般競争参加資格の再
審査の際に算定した当該港湾土木工事にお
ける客観点数が1,150点以上の者であるこ
と。
②特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員にあっては、九州地方整備局におけ
る港湾土木工事に係る一般競争参加資格の
決定の際に算定した客観点数が850点以上
の者であること。(会社更生法(平成14年法
律第154号)に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法(平成
11年法律第225号)に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手
続開始の決定後、九州地方整備局副局長が
別に定める手続に基づく一般競争参加資格
の再審査の際に算定した当該港湾土木工事
における客観点数が850点以上の者である
こと。
(4)①特定建設工事共同企業体のすべての構成
員又は単体有資格業者(経常建設共同企業
体を除く)にあっては、平成22年度以降に
元請けとして、次の同種工事の施工実績を
有する者であること。
・突堤、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、
護岸、又は離岸堤における捨石(基礎・
被覆・裏埋・裏込雑石を含む)工事
②経常建設共同企業体にあっては、構成員
のうちいずれか1社が、平成22年度以降に
元請けとして、次の同種工事の施工実績を
有する者であること。
・突堤、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、
護岸、又は離岸堤における捨石(基礎・
被覆・裏埋・裏込雑石を含む)工事
さらに、他の構成員は、平成22年度以降
に元請けとして、次の同種工事の施工実績
を有する者であること
・突堤、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、
護岸、又は離岸堤における捨石(基礎・
被覆・裏埋・裏込雑石を含む)工事
なお、①及び②において当該施工実績が国
土交通省が発注した工事のうち入札説明書に
示すものに係る施工実績である場合にあって
は、評定点合計が入札説明書に示す点数未満
のものを除く。また、共同企業体の構成員と
しての施工実績は、出資比率が20%以上であ
ること。ただし、乙型共同企業体の同種工事
の施工実績については、出資比率にかかわら
ず各構成員が施工を行った分担工事の実績で
あること。
(5)次に掲げる基準を満たす配置予定技術者
(主任技術者又は監理技術者)を当該工事に
専任で配置できる者であること。
なお、本工事で申請できる配置予定技術者
は1名とする。
①1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
②特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者(経常建設共同企業体を除く)
にあっては、平成22年度以降に元請けとし
て、次の同種工事の施工経験を有する者で
あること。
・突堤、防波堤、岸壁(物揚場を含む)。
護岸、又は離岸堤における捨石(基礎・
被覆・裏埋・裏込雑石を含む)工事
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共
同企業体である場合は、代表者以外の構成
員について、主任(監理)技術者の工事の
施工経験は求めない。
③経常建設共同企業体にあっては、構成員
のうちいずれか1社が、平成22年度以降に
元請けとして、次の同種工事の施工経験を
有する者であること。
・突堤、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、
護岸、又は離岸堤における捨石(基礎・
被覆・裏埋・裏込雑石を含む)工事
④監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有するこ
1.
なお、②及び③において当該施工経験が国
土交通省が発注した工事のうち入札説明書に
示すものに係る施工経験である場合にあって
は、評定点合計が入札説明書に示す点数未満
のものを除く。また、共同企業体の構成員と
しての施工経験は、出資比率が20%以上であ
ること。ただし、乙型共同企業体の同種工事
の施工経験については、出資比率にかかわら
ず各構成員が施工を行った分担工事の経験で
あること。
(6)配置予定の主任(監理)技術者の他に技術
指導者(現場代理人又は担当技術者として配
置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅
速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対
応できるものとして、次に掲げる①から③全
ての条件を満足する者であること。ただし
技術指導者を含む複数の者が指導を行うこと
を妨げない。
また、本工事で申請できる技術指導者は1
名とする。
①(5)に掲げる主任(監理)技術者に求める
要件をすべて満たすこと。
②別件工事で専任配置されていないこと。
③定期的に配置予定主任(監理)技術者の
指導を現場にて行うこと(1回/週程度)
※技術指導者を配置する場合の配置予定主任
(監理)技術者等未経験者に求める競争参
加資格要件は、(5)に掲げる主任(監理)技
術者に求める要件のうち施工経験は求めな
い。また、配置予定主任(監理)技術者が
(5)に掲げる同種工事の施工経験を有する場
合、技術指導者を配置することはできない。
また、配置予定の主任(監理)技術者(技
術指導者を配置する場合は、当該技術指導
者を含む)は、2(5)(又は2(6))に掲げる
基準を満たす他の技術者に変更することが
できる。
(7)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある者でないこと。
(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、九州地方整備局から「地方整備
局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係
る指名停止等の措置要領(昭和59年3月31日
付け港管第927号)に基づく指名停止を受け
ていない者であること。
(9)本工事に係る技術提案の提出にあたって、
入札説明書の別冊図面及び別冊特記仕様書に
参考として示された図面及び仕様書(以下「標
準案」という。)の内容について、これと異な
る施工方法等(以下「技術提案」という。)で
施工しようとする場合は、その内容を示した
技術提案を提出すること。
また、標準案に基づいて施工しようとする
場合には、標準案による施工計画を提出する
こと。
以上のとおり、提出された技術提案又は施
工計画(標準案)が適正であること。
(10)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
2(3)の再審査を受けた者を除く。)でないこ
Co
(11)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省が行う公共事業等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者でな
いこと。
3総合評価に関する事項
入札参加者は、価格及び本工事においての施
工体制、技術提案、賃上げの実施に関する評価
及びワーク・ライフ・バランス等を推進する企
業の評価をもって入札を行い、下記3(1)の要件
に該当する者のうち、下記3(2)によって得られ
る標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を
入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)
の最も高い者(複数存在する場合は、下記3(3)
による。)を落札者とする。
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