告示令和7年12月17日

砂防法第二条の土地の指定に関する告示(小田川)

掲載日
令和7年12月17日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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砂防法第二条の土地の指定に関する告示(小田川)

令和7年12月17日|p.8

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○国土交通省告示第千七十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月十七日
国土交通大臣金子恭之
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
小田川
二砂防法第二条の土地の表示
熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺の区域内の
土地のうち、次の一点から四十点までを順次結
んだ線及び一点と四十点を結んだ線に囲まれた
土地の区域(昭和三十四年建設省告示第二千三
十三号で指定した小田川に掲げる土地の区域を
除く。)
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砂防法第二条の土地の指定に関する告示(小田川) - 第8頁
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