告示令和7年12月17日

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法の一部改正

掲載日
令和7年12月17日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法の一部改正

令和7年12月17日|p.3

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○厚生労働省告示第三百十二号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に
伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第五条第三項の規定に基づき、公的年令
制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定す
る責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように
改正し、令和七年七月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生
年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する
存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前
に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出につ
いては、なお従前の例による。
令和七年十二月十七日
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法の一部改正 - 第3頁
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