政令令和7年12月17日

健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第421号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令

令和7年12月17日|p.11

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2第一号被保険者の令和八年度における保険料率の算定についての第三十八条第一項及び第三十九
条第一項の規定の適用については、当該第一号被保険者が前項第一号に掲げる者に該当し、かつ、
同項第二号又は第三号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第一号被保険者は、同年度分
の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十七日
内閣総理大臣高市早苗
第三十四条第三号中「(平成二十四年法律第六十五号)」を削る。
附則第六条中「相当する額」の下に「並びに当該事業年度において行つた子ども・子育て支援納
付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度におけ
る保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣
と協議して定める額とを合算した額」を加える。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
読み込み中...
健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令 - 第11頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →