行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和7年12月17日|p.14
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により個人番号カードの効力が失われた場合 (行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。次号において「番号利用
法施行令」とい.う。)第十四条第一号に該当する場合に限る。)におよいて、当該特別永住者が、再
人国の許可の有効期間内に再入国をした後に、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段
の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六
条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証
明書の交付を受けるとき。
五特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、当該特定特別永住者証明書について、
番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第
十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(番号利用法施行令第十四条
第五号又は第六号に該当する場合に限る。)において、 法第十六条の二第一項 (法第十四条第一
項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法
第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永
住者証明書の交付を受けるとき。
六特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、当該特定特別永住者証明書に法第八条
第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった場合において、法第十六条の二第一項
(法第十三条第一項又は第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る部分に限る。)
の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づ
き同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
附則に次の一条を加える。
(特定特別永住者証明書の交付に係る手数料に係る特例)
第三条法第十六条の二第十六項の政令で定める場合は、当分の間、第九条第二項各号に掲げる場
合のほか、次に掲げる場合とする。
特別永住者(住民基本台帳に記録されている者に限る。)が、法第七条第二項の規定により特
別永住者証明書の交付を受けた場合において、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段
の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日に
(五いて行うものに、限る。)又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四四項の規定による申出
に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
二特別永住者(住民基本台帳に記録されていない者に限る。)が、法第七条第二項又は第三項の
規定により特別永住者証明書の交付を受けた場合において、法第十六条の二第二項(法第十条
第四四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第四四項の届出に係る部分に
限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当
該申請に併せてされた同条第四項の規定による申出に基づき同条第七項又は第九項の規定によ
り特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
二法第十六条の二第三項の規定による申請に基づき同条第八項の規定により特定特別永住者証
明書の交付を受けるとき。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律施行令の一部改正)
第三条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十
六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「-第十八条」を「-第十八条の三」に、「第十八条の二」を「第十八条の四」に改める。
第十八条の二を第十八条の四とし、第三章に次の二条を加える。
(法第十八条の五第四項の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等)
第十八条の二法第十八条の五第四項の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、
個人識別事項とする。
2法第十八条の五第五項の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるも
のは、同条第一項に規定する特定在留カード等の交付を受けようとする者に係る住民票に記載さ
れている個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置
によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者
であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものとする
(特定在留カード等の交付を受ける場合における個人番号カードの返納)
第十八条の三個人番号カードの交付を受けている者は、法第十八条の五第八項の規定により個人
番号カードを返納する場合には、その旨その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、
当該個人番号カードを、直接に又は出入国在留管理庁長官を経由して、住所地市町村長に返納し
なければならない。ただし、当該個人番号カードを出入国在留管理庁長官を経由して返納すると
きは、当該書面を添えることを要しない。
2第三条第六項の規定は、前項の規定による個人番号カードの返納について準用する。
第四十三条第二項の表第十六条の二第六項の項を次のように改める。
第十六条の二第六項市町村の長から
項第
第十六条の二第六項市町村の長から 区長又は市町村の長から
同表第十七条第一項の項中
「第十八条
の五第三項」を「第十八条の六第三項第一号」11改め、同表中
第十八条の二第十二
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第十八条の五第三項
る市町村の長
第十八条の五第八項
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第一
の五第四項
及び第六項
項の
第十八条の五第四項
第十八条の五第七項
備える市町村の長
住所地市町村長
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住所地市町村長を
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作成した区長
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住所地区長
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(第
二項
第十八条の六第三項