出入国管理及び難民認定法施行令等の一部を改正する政令
令和7年12月17日|p.16
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三施行日前に入管特例法第五条第一項に規定する者で同項の規定による許可の申請をしたもの
が、施行日後に当該申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、新入管特例法第
十六条の二第一項(入管特例法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定
による申請 (当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに、限る。)又は当該申請に併せて
された新入管特例法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定
により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
四施行日前に入管特例法第十一条第一項の規定による届出又は改正法第二条の規定による改正前
の入管特例法第十二条第一項若しくは入管特例法第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しく
は第三項の規定による申請をした者が、施行日後に当該届出又は申請に係る特別永住者証明書の
交付を受けた場合において、 新入管特例法第十六条の二第一項 (入管特例法第十四条第一項後段
の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請 (当該特別永住者証明書の交付の日にお
いて行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた新入管特例法第十六条の二第四項の規定によ
る申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、 施行日 (令和八年六月十四日) から施行する。
(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条この政令の施行の日前にされた入管法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づく
同条第四項において準用する入管法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付に係る手数
料の額については、第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行令(以下「新入管
法施行令」という。)第二十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前
の例による。
2この政令の施行の日前に交付された在留カードを所持する中長期在留者が、新入管法第十九条の
十五の二第一項(第二号に係る部分(入管法第二十二条第一項の規定による申請に係る部分を除く。)
に限る。)の規定による申請に基づき新入管法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カー
ドの交付を受ける場合における手数料の額については、新入管法施行令第二十五条第二項の規定に
かかわらず、 当該申請に係る新入管法第十九条の十五の二第一項第二号に掲げる申請 (入管法第二
十二条第一項の規定による申請を除く。)に係る新入管法施行令第二十五条第一項第一号又は第二号
に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一
部改正に伴う経過措置)
第三条この政令の施行の日前にされた入管特例法第十四条第一項後段の規定による申請に基づく同
条第四四項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の交付に係る
手数料の額については、第二条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(地方自治法施行令の一部改正)
(地方自治法施行令の一部改正)
第四条地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の項中「第三条」の下
に 「並びに第三条の二第三項及び第四項」 を加え、 同表日本国との平和条約に基づき日本の国籍を
離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)の項中「、第
二条及び」を「及び第二条第一項(これらの規定を第八条第三項において準用する場合を含む。)並
びに」に改める。
内閣総理大臣高市早苗
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
法務大臣平口洋