政令令和7年12月17日

出入国管理及び難民認定法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.13
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出入国管理及び難民認定法施行令等の一部を改正する政令

令和7年12月17日|p.13

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第二十五条第九号中「千六百円」を「千九百円」に改め、同条に次の一項を加える。
2前項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、住民基本台帳に記録されて
いる中長期在留者(特定在留カードの交付を受けた者を除く。)が、法第十九条の十五の二第一項
(第二号に係る部分(法第二十二条第一項の規定による申請に係る部分を除く。)に、限る。)の規定
による申請を行った場合には、 当該申請に係る法第十九条の十五の二第一項第二号に掲げる申請
(法第二十二条第一項の規定による申請を除く。)に係る前項第一号又は第二号に掲げる許可に係
る手数料の額は、 当該各号に定める額に第三条の三第一項に定める額を加えた額とする。
第二十七条中「第三条」の下に「並びに第三条の二第三項及び第四項」を加える。
附則に次の一条を加える。
(特定在留カードの交付に係る手数料に係る特例)
第七条法第十九条の十五の二第十二項の政令で定める場合は、当分の間、第三条の三第二項各号
に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
一法第十九条の六又は第十九条の八第一項に規定する中長期在留者が、法第十九条の十五の二
第二項(法第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第
三項の届出に係る部分を除く。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十九条の十
五の二第三項の規定による申出に基づき同条第六項又は第七項の規定により特定在留カードの
交付を受けるとき。
二次のイ又は口に掲げる者の区分に応じ、当該イ又は口に定める許可を受けて新たに中長期在
留者となった者(住民基本台帳に記録されている者に限る。)であって、当該許可に係る在留カー
ドの交付を受けたものが、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十
三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カー
ドの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特
定在留カードの交付を受けるとき。
イ 経過滞在者又は一時庇護許可者 法第二十二条の二第三項 (法第二十二条の三において準
用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項本文又は法第二十二条の二第四項
(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の
規定による許可
ロ仮滞在許可者法第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による
許可
(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一
部改正)
第二条日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令
(平成二十三年政令第四百二十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「記載する」を「電磁的方式により記録する」に改める。
第四条の見出し中「記載」を「記載等」に改め、同条中「記載する」を「記載し、及び電磁的方
式により記録する」に改める。
第七条の見出しを「(特別永住者証明書の交付に係る手数料の額)」に改め、同条中「千六百円」を
「千九百円」に改める。
第八条中「、第二条及び」を「及び第二条第一項(これらの規定を第八条第三項において準用す
る場合を含む。)並びに」に改め、同条を第十条とし、第七条の次に次の二条を加える。
(特定特別永住者証明書の交付等)
第八条法第十六条の二第四項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請の日において法第八条第三項の法務省令
で定める年齢に満たない。特別永住者(特定特別永住者証明書及び個人番号カード(行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。
以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交
付を受けたことがない者に限る。)
二法第十六条の二第一項(法第十三条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定によ
る申請をした者(法第十三条第一項に規定する期間内に同項の規定による申請をした者に限
る。)
三前二号に掲げる者のほか、特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者とし
て法務省令で定めるもの
2出入国在留管理庁長官は、法第十六条の二第五項の規定により特定特別永住者証明書を作成す
る場合には、 当該特定特別永住者証明書について、 番号利用法第十八条の五の規定に定める手続
により個人番号カードとしての機能を付加するための措置を受けるものとする。
第一条及び第二条の規定は、法第十六条の二第七項の規定による特定特別永住者証明書の交付
について準用する。
4法第十六条の二第九項の規定による特定特別永住者証明書の送付は、同条第四項の規定による
申出をした者が確実に受領することができるものとして法務省令で定める方法により行うものと
する。
(特定特別永住者証明書の交付に係る手数料の納付)
第九条法第十六条の二第十六項の規定により納付しなければならない手数料の額は、千九百円(同
条第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受ける場合にあっては、二千六百円)とす
る。
2法第十六条の二第十六項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、法第十六条の二第一項(法第十一条第
一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)若しくは第
二項(法第十条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる同条第五項の届
出に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の
規定による申出に基づき同条第六項、第七項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の
交付を受けるとき。
二特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、天災その他自己の責めに帰することが
できない事由により当該特定特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、若しくは法
第八条第五項の規定による記録が毀損した場合又は当該特定特別永住者証明書の所持を失った
場合において、 法第十六条の二第一項 (法第十三条第一項又は第十四条第一項前段若しくは第
三項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第
十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住
者証明書の交付を受けるとき。
三特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、法第十六条の二第一項(法第十
一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)の規
定による申請を行ったものが、法第十六条の二第十項の規定により特定特別永住者証明書を交
付されず、 当該申請に係る法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定に
よる申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合にお(1て、法第十六条の二第一項(法第
十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証
明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項
の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を
受けるとき。
四特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、出入国管理及び難民認定法第二
十六条第一項の規定により再入国の許可を受けて(1る者(法第二十三条第二項にお(1て準用す
る出人国管理及び難民認定法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものと
みなされる者を含む。)が、出国し、当該特定特別永住者証明書について、番号利用法第十八条
の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定
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出入国管理及び難民認定法施行令等の一部を改正する政令 - 第13頁
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