政令令和7年12月17日

出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号平成十年政令第百七十八号
発令機関内閣

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出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令

令和7年12月17日|p.12

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第一章関係政令の整備等
(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正)
第一条出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正す
る。
第三条の見出し中「記載」を「記載等」に改め、同条中「記載する」を「記載し、及び電磁的方
式により記録する」 に改め、 同条の次に次の二条を加える。
(特定在留カードの交付等)
(特定在留カードの交付等)
第三条の二法第十九条の十五の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の日において法第十九条の四第三項の法務省
令で定める年齢に満たない中長期在留者(特定在留カード及び個人番号カード(行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号。
以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交
付を受けたことがない者に限る。)
二前号に掲げる者のほか、特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として法務省
令で定めるもの
2出入国在留管理庁長官は、法第十九条の十五の二第四項の規定により特定在留カードを作成す
る場合には、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五の規定に定める手続により
個人番号カードとしての機能を付加するための措置を受けるものとする。
3住所地市町村長は、法第十九条の十五の二第六項の規定により特定在留カードを交付する場合
には、当該特定在留カードにその交付年月日を電磁的方式により記録するものとする。
4住所地市町村長は、法第十九条の十五の二第六項の規定により特定在留カードを交付したとき
は、その旨、交付年月日及び当該特定在留カードの番号を出入国在留管理庁長官に通知するもの
とする。
5前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が住所地市町村長に使用させる電子計算機(入
出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送
信する方法その他の法務省令で定める方法により行うものとする。
6法第十九条の十五の二第七項の規定による特定在留カードの送付は、同条第三項の規定による
申出をした者が確実に受領することができるものとして法務省令で定める方法により行うものと
する。
(特定在留カードの交付に係る手数料の納付)
とする。
2法第十九条の十五の二第十二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係
る部分(法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項の規定による申
請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請又は法第十九条の十五の二第二項(法第十九
条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出に係る
部分に限る。)の規定による申請若しくは当該申請に併せてされた法第十九条の十五の二第三項
の規定による申出に基づき同条第五項から第七項までの規定により特定在留カードの交付を受
けるとき。
第三条の三法第十九条の十五の二第十二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、
千九百円(同条第七項の規定により特定在留カードの交付を受ける場合にあっては、二千六百円)
二特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、天災その他自己の責めに帰することができ
ない事由により当該特定在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第十九条の四第
五項の規定による記録が毀損した場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る
部分(法第十九条の十三第一項前段又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)
の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を
受けるとき。
三特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、天災その他自己の責めに帰すること
ができない事由により当該特定在留カードの所持を失ったものが、法第十九条の十二第一項の
規定による申請に基づき同条第二項において準用する法第十九条の十第二項の規定により在留
カードの交付を受けた場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第
十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当
該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規
定により特定在留カードの交付を受けるとき。
四特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第十九条の十五の二第一項(第一
号に係る部分(法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)を除
く。)の申請を行ったものが、法第十九条の十五の二第八項の規定により特定在留カードを交付
されず、当該申請に係る同条第一項第一号又は第二号に掲げる届出又は申請に係る在留カード
の交付を受けた場合において、同項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定
による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日におい
て行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付
を受けるとき。
五特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第二十六条第一項の規定により再
入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたもの
とみなされる者を含む。)が、出国し、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五
第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定によ
り個人番号カードの効力が失われた場合(行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律施行令 (平成二十六年政令第百五十五号。 次号において 「番号利用法施
行令」という。)第十四条第一号に該当する場合に限る。)において、当該中長期在留者が、再入
国の許可の有効期間内に再入国をした後に、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分
(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申
請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
六特定在留カードの交付を受けた中長期仕留者が、当該特定在留カードについて、番号利用法
第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十
項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(番号利用法施行令第十四条第五号又は
第六号に該当する場合に限る。)において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法
第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に
基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
七特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、当該特定在留カードに法第十九条の四第
項各号に掲げる事項を記載すべき余口がなくなった場合において、法第十九条の十五の二第一
項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に係る部分に限
る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留
カードの交付を受けるとき。
第二十四条第二項第二号中「いう。)、」を「いう。附則第七条第二号イにおいて同じ。)、」に、「)又
は」を「同号口において同じ。)又は」に、「一の」を「同号イにおいて同じ。)の」に改める
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出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令 - 第12頁
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