政令令和7年12月17日

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百二十二号
発令機関内閣

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出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

令和7年12月17日|p.11

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政令第四百二十二号
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)附則第一
条の規定に基づき、この政令を制定する。
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行期口は、令和八年六月十DU日とする。
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
法務大臣平口洋
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に
関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百二十三号
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措
置に関する政令
内閣は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)附則第十
一条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章関係政令の整備等(第一条-第四条)
第二章経過措置(第五条・第六条)
附則
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出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 - 第11頁
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