政令令和7年12月17日

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百二十一号
発令機関内閣

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出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年12月17日|p.11

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出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
御名御璽
政令第四百二十一号
健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令
内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行
に伴い、並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十八条第一項、第三十条及び第百六十条
の三並びに船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百二十四条及び附則第九条第一項の規定に基
づき、この政令を制定する。
(健康保険法施行令の一部改正)
第一条
一健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「介護納付金」という。)並びに」を「介護納付金」という。)、」に、「の納付」を「並び
に子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金
(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付」に改める。
第二十九条中「(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金」を「(前
期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」に改め、「及び介護納付金の納付」を削り、
「十二分の一に相当する額」の下に「並びに同項の指定をすべき年度の直前の年度において行った
子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内に
おいて当該直前の年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して
厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額」を加える。
第四十六条第一項中 「並びに当該事業事業年度において行った子ども・子育て
支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度
における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総
理大臣と協議して定める額とを合算した額」を加え、同条第二項中「十二分の一に相当する額」の
下に「並びに当該事業年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十
二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納
付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額」を加える。
第六十三条第三号中「(平成二十四年法律第六十五号)」を削る。
第七十一条及び第七-二条中「一般保険料額」を「一般保険料等額」に改める。
(船員保険法施行令の一部改正)
第二条船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「相当する額」の下に「並びに当該事業年度において行つた子ども・子育て支援法
(平成二十四年法律第六十五号) の規定による子ども子育て支援納付金(附則第六条において「子
ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない
範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案し
て厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額」を加える
令和七年十二月十七日
内閣総理大臣高市早苗
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出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第11頁
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