政令令和7年12月17日

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百十九号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年12月17日|p.9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
政令第四百十九号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部
を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の
一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定
する。
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改
正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、 令和八年五月二十一日とする。
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
法務大臣平口洋
文部科学大臣松本洋平
厚生労働大臣上野賢一郎
経済産業大臣赤澤亮正
国土交通大臣金子恭之
令和七年十二月十七日
内閣総理大臣高市早苗
内閣総理大臣高市早苗
令和七年十二月十七日
政令第四百十八号
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第二十八条の規定に基づ
き、この政令を制定する。
国土交通大臣は、 船員法等の一部を改正する法律 (以下 「改正法」 とい.う。)第一条の規定による改
正後の船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十三条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようと
するときは、改正法の施行の日前においても、同条第二項の規定の例により、交通政策審議会の議を
経ることができる。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
国土交通大臣金子恭之
内閣総理大臣高市早苗
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改
正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十七日
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →