政令令和7年12月17日

船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関内閣
令番号政令第四百十七号
発令機関内閣

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船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和7年12月17日|p.7

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7令和7年12月17日水曜日官報(号外第275号)
令和七年十二月十七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百十七号
船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の一部の施行に伴い、並びに
船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十三条の五第一項(同法第八十三条の十九において準用する
場合を含む。)及び第百二十一条の二、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九
号)第二十二条の六第一項及び第二十三条、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十四
条第二項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この
政令を制定する。
船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布す
る。
御名御璽
経済産業大臣赤澤亮正
一環境大臣石原宏高
内閣総理大臣高市早苗
(施行期日)
1この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第一条第一項第三
十五号口の改正規定、附則第三項の表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令によ
る改正後の第一条第一項第三十七号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立
案のために、同条第二項に規定する審議会等の意見を聴くことができる。
3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第7頁
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