海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の加入について(外務省告示第四百六十号)
令和7年12月17日|p.73
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その他告示
○外務省告示第四百六十号
日本国政府は、令和五年六月十九日にニューヨークで採択された「海洋法に関する国際連合条約に
基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に
関する協定」の加入書を令和七年十二月十二日に国際連合事務総長に寄託した。同協定は、その第六
十八条1の規定に従い、令和八年一月十七日に効力を生ずる。
なお、日本国政府は、同協定の加入書を寄託する際に、同協定の第十条1及び第七十条の規定に基
づき、この協定が我が国について効力を生ずる前に採取され、又は生成された公海等の海洋遺伝資源
の利用及び当該海洋遺伝資源に係るデジタル配列情報の利用について、この協定の規定が適用されな
いよう、書面により除外を設けた。
同協定の締約国は、 令和七年十二月九日現在、 次のとおりである。
アルバニア共和国、アンティグア・バーブーダ、バハマ国、バングラデシュ人民共和国、バルバド
ス、ベルギー王国、ベリーズ、ボツワナ共和国、カーボベルデ共和国、カンボジア王国、チリ共和国、
コンゴ共和国、コスタリカ共和国、コートジボワール共和国、クロアチア共和国、キューバ共和国、
キプロス共和国、デンマーク王国、ジブチ共和国、ドミニカ国、フィジー共和国、フィンランド共和
国、フランス共和国、ガボン共和国、ガンビア共和国、ギリシャ共和国、グレナダ、ギニアビサウ共
和国、ホンジュラス共和国、ハンガリー、インドネシア共和国、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダ
ン・ハシェミット王国、ケニア共和国、キリバス共和国、キルギス共和国、ラオス人民民主共和国、
ラトビア共和国、リベリア共和国、ルクセンブルク大公国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、
モルディブ共和国、マルタ共和国、マーシャル諸島共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モーリ
シャス共和国、メキシコ合衆国、ミクロネシア連邦、モナコ公国、モロッコ王国、ノルウェー王国、
バラオ共和国、パナマ共和国、フィリピン共和国、ポルトガル共和国、大韓民国、ルーマニア、セー
シェル共和国、シエラレオネ共和国、シンガポール共和国、スロベニア共和国、ソロモン諸島、スペ
イン王国、スリランカ民主社会主義共和国、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、セン
トビンセント及びグレナディーン諸島、東ティモール民主共和国、ツバル、ウルグアイ東方共和国、
バヌアツ共和国、ベトナム社会主義共和国、欧州連合、パレスチナ※
※我が国は、国家として承認していない。
令和七年十二月十七日
外務大臣茂木敏充