告示令和7年12月17日

船員保険法施行規則の一部を改正する省告示

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.70
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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船員保険法施行規則の一部を改正する省告示

令和7年12月17日|p.70

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(一般保険料等額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及
び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十五項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特
定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十四項の特定保険料
率を乗じて得た額をいう。)並びに子ども・子育て支援金額(各被保険者の標準報酬月額及び標
準賞与額にそれぞれ法第百六十条の二第一項の子ども・子育て支援金率を乗じて得た額をい
う。))、 期日及び場所を記載した書面 (以下 「納入告知書」 とい.う。)で納入の告知をしなけれ
ばならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
(概算日雇拠出金)
約百五十条法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予
算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金
等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律
第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」と
いう。)の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場
合には、これを控除した額)のうち、第一号から第DU号までに掲げる額の合算額から第五号か
ら第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
一 (略)
二前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並
びに子ども・子育て支援納付金
三~八 (略)
(船員保険法施行規則の一部改正)
第二条船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
午後
(保険料等の納入告知)
第百六十四条協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二
十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとする
ときは、 徴収すべき金額を決定し、 納付義務者に対し、 その徴収金の種類並びに納付すべき金
額(一般保険料等額については、、その内訳として、疾病保険料額(基本保険料額(各被保険者
の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十一条第十項の基本保険料率を乗じて得た
額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特
定保険料率を乗じて得た額をいう。)を合算した額)及び災害保健福祉保険料額(各被保険者の
標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十二条の災害保健福祉保険料率を乗じて得た
金額をいう。)並びに子ども子育て支援金額 (各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にる。
れぞれ法第百二十二条の二第一項の子ども子育て支援金率を乗じて得た額をいう。))、 期日
及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない.0.00
ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
(一般保険料額に1い10は、、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び
標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十二項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定
保険料額 (各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十一項の特定保険料率
を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納
入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることが
できる。
(概算日雇拠出金)
第百五十条
一法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予
算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金
等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に関する事業を含む。以下同じ。)につ
いての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第一号から第
四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とす
る。
一 (略)
二前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金
三~八(略)
14
改正前
(傍線部分は改正部分)
(保険料等の納入告知)
第百六十四条協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二
十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとする
ときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金
額(疾病保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及
び標準賞与額にそれぞれ法第百二十一条第十項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特
定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特定保険料率を乗じ
て得た額をいう。))、 期日及び場所を記載した書面 (以下 納入告知書」 という。)で納入の告
知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
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船員保険法施行規則の一部を改正する省告示 - 第70頁
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