全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令の一部改正
令和7年12月17日|p.71
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(全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第三条全国健康保険協(((の財務及び会計に関する省令(平成二十年厚生労働省令第百四十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
1
後後
16
正
前
(重要な会計方針の注記)
第十五条財務諸表には、財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに
表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、
次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、
記載を省略することができる。
一~四 (略)
五法第百六十条の三及び船保法第百二十四条の準備金の計上基準
六・七 (略)
(資金の運用)
第二十三条健康保険法施行令(次項において「令」という。)第一条の二第一号に規定する厚生
労働大臣の指定する有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一~三 (略)
2(略)
(準備金)
第二十六条協会の準備金(法第百六十条の三又は船保法第百二十四条の準備金をいう。次項及
び第三項において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部に計上しなければならない。
2(略)
3(略)
附則
(準備金の算定の特例)
第六条平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第十四条第一号口中「準備金、積立金
とあるのは「積立金」と、第十五条第五号中「法第百六十条の三及び船保法第百二十四条」と
あるのは「船保法第百二十四条」と、第二十六条第一項中「法第百六十条の三又は船保法第百
二十四条」とあるのは「船保法第百二十四条」とする。
(重要な会計方針の注記)
第十五条財務諸表には、財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに
表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、
次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、
記載を省略することができる。
一~四(略)
五法第百六十条の二及び船保法第百二十四条の準備金の計上基準
六・七(略)
(資金の運用)
二十三条健康保険法施行令(次項において「令」とい.う。)第一条第一号に規定する厚生労働
大臣の指定する有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一~三(略)
2 (略)
(準備金)
第二十六条
一協会の準備金(法第百六十条の二又は船保法第百二十四条の準備金をいう。次項及
び第三項において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部に計上しなければならない。
2(略)
3(略)
附則
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
厚生労働省
経済産業省令第三号
(準備金の算定の特例)
第六条
平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第十四条第一号口中「準備金、積立金」
とあるのは「積立金」と、第十五条第五号中「法第百六十条の二及び船保法第百二十四条」と
あるのは「船保法第百二十四条」と、第二十六条第一項中「法第百六十条の二又は船保法第百
二十四条」とあるのは「船保法第百二十四条」とする。