法律令和7年12月17日
海洋の生物多様性に関する条約(BBNJ協定)の一部条文
掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.19
号外p.19
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(1)技術支援を必要とし、及び要請することのある国(特に開発途上国)が事業に参加し、又は代
表を派遣することができると考えられる程度
(1)現行の国際慣行を考慮した上で、開かれた及び責任あるデータ・ガバナンスに従って作成され
たデータ管理計画
3情報交換の仕組みは、2に規定する通報があった場合には、BBNJ標準バッチ識別記号を自動
的に生成するものとする。
4情報交換の仕組みに提供された情報が、予定された採取を行う前に実質的に変更された場合にお
いて、実行可能なときは、更新された情報は、合理的な期間内に、かつ、生息域内での採取の開始
までに、情報交換の仕組みに通報される。
5締約国は、次の情報が、BBNJ標準バッチ識別記号とともに、入手したときに直ちに、遅くと
もいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋遺伝資源の生息域内での採取から一年以内に、
情報交換の仕組みに通報されることを確保する。
(4)海洋遺伝資源に係るデジタル配列情報を保管し、又は保管することとなる保管場所又はデータ
ベース
(1)生息域内で採取された全ての海洋遺伝資源を保管し、若しくは保持し、又は保管することとな
り、若しくは保持することとなる場所
(()海洋遺伝資源を採取した地理的区域(採取の緯度、経度及び深度に関する情報を含む。)及び入
手可能な範囲内で、行われた活動から得られた所見を詳述する報告
(3)2)の規定に従って提供されるデータ管理計画の必要な更新
6締約国は、自国の管轄の下にある保管場所又はデータベースに保管されたいずれの国の管轄にも
属さない区域の海洋遺伝資源の標本及び当該海洋遺伝資源に係るデジタル配列情報が、現行の国際
慣行に従い、かつ、実行可能な範囲において、いずれの国の管轄にも属さない区域に起源を有する
ものとして特定できることを確保する。
7 締約国は、 自国の管轄の下にあるデータベース及び実行可能な範囲において保管場所について、
BBNJ標準バッチ識別記号と結び付いた海洋遺伝資源及びデジタル配列情報の取得の機会につい
てまとめた報告書を二年ごとに作成すること並びに第十五条の規定に基づいて設置される取得の機
会・利益配分委員会に対して当該報告書を利用可能なものとすることを確保する。
8締約国は、いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源及び実行可能なときは当該海洋遣
伝資源に係るデジタル配列情報が自国の管轄の下にある自然人又は法人による利用(商業化を含
む。)の対象となる場合において、可能なときは、次の情報(BBNJ標準バッチ識別記号を含む。)
(3)利用の成果(出版物、与えられた特許(可能な場合かつ可能な範囲に限る。)、開発された製品
等)を見つけることができる場所
(1)可能な場合には、利用の対象となった海洋遺伝遺伝資源に関する情報交換の仕組みへの採取後の通
報の詳細
(2)利用の対象となる標本の原本が保管されている場所
(1)利用される海洋遺伝資源及び海洋遺伝資源に係るデジタル配列情報の取得の機会について定め
る方法並びに当該取得の機会に関するデータ管理計画
(()製品が販売された場合において、入手可能なときは、関連する製品の販売及び更なる開発につ
いての情報
第十三条
いずれの国の管轄にも属さない区域における海洋遺伝資源に関連する先住民及び
地域社会の伝統的な知識
締約国は、関連し、かつ、適当な場合には、いずれの国の管轄にも属さない区域における海洋遺伝
資源に関連する伝統的な知識であって先住民及び地域社会が有するものが当該先住民及び地域社会の
自由意思に、よる情報に基づく事前の同意又は当該先住民及び地域社会の承認及び関与を得た上でのみ
取得されることを確保するため、立法上、行政上又は政策上の措置をとる。情報交換の仕組みは、当
該伝統的な知識の取得の機会を促進することができる。当該伝統的な知識の取得の機会及び利用は、
相互に合意する条件で与えられる。
第十四条利益の公正かつ衡平な配分
1いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝資源に係るデジタル配列情
報に関する活動から生ずる利益は、 この部の規定に従って公正かつ衡平に配分し、 並びにいずれo
国の管轄にも属さない.区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に貢献するもの
とする。
2非金銭的な利益は、この協定に従って、特に次の形式で配分する
(3)現行の国際慣行に基づく標本及び標本集の取得の機会
(1)現行の国際慣行に基づくデジタル配列情報の取得の機会
(c)見つけることができ、アクセスすることができ、相互に運用することができ、及び再利用する
ことができる(FAIR)科学的データの開かれた取得の機会であって、現行の国際慣行並びに
開かれた及び責任あるデータガバナンスに基づくもの
(1 BBNJ標準バッチ識別記号とともに、第十二条の規定に従って提供される通報に含ま
報であって、公に検索可能及び利用可能な形式によるもの
(3)第五部の規定に従って提供される関連する方法に沿った海洋技術の移転
(()開発途上にある島嶼国及び後発開発途上国の特別の事情を考慮した、能力の開発(研究計画へ
の資金供与によるものを含む。)、 研究事業における科学者及び研究者のための連携の機会(特に、
直接関連する及び実質的な機会)並びに専用の取組(特に開発途上国のために行うもの)
2)強化された技術的及び科学的な協力(特に、開発途上国からの科学者及び開発途上国の科学研
究機関と行うもの)
(1)次条の規定に基づいて設置される取得の機会・利益配分委員会の勧告を考慮して締約国会議が
決定するその他の利益の形式
3締約国は、現行の国際慣行を考慮して、自国の管轄の下にある自然人又は法人による利用の対象
となるいずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝資源に係るデジタル配
列情報が、BBNJ標準バッチ識別記号とともに、当該利用の開始から三年以内に、又は利用可能
となったときは速やかに、国内で又は国際的に維持される公に利用可能な保管場所及びデータベー
スに保管されることを確保するため、必要な立法上、行政上又は政策上の措置をとる。
4締約国の管轄の下にある保管場所及びデータベースに保管されたいずれの国の管轄にも属さない
区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝資源に係るデジタル配列情報の取得の機会については、次の
合理的な条件を課することができるものとし、また、公正かつ最も有利な条件(緩和された、かつ、
特恵的な条件を含む。)で開発途上国からの研究者及び研究機関に提供することができる。
(3)海洋遺伝資源を物理的に本来のままの状態において保全する必要性
b) 標本、データ又は情報を保管している関連するジーンバンク、生物保管場所又はデータベース
の維持に関連する合理的な費用
○海洋遺伝資源、データ又は情報の取得の機会の提供に関連する合理的な費用
(d)この協定の目的に沿ったその他の合理的な条件
5いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源の利用(商業化を含む。)及び当該海洋遺伝資
源に係るデジタル配列情報の利用(商業化を含む。)から生ずる金銭的な利益は、いずれの国の管轄
にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用のため、第五十二条の規
定に基づ(3て設置される資金供与の制度を通じて、 公正かつ衡平に配分する。
6先進締約国は、この協定の効力発生の後、第五十二条に規定する特別基金に年次拠出金を支払う。
締約国の拠出の額は、締約国会議が第四十七条6()の規定に従って採択する予算に対する当該締約
国の分担金の五十パーセントの額とする。その支払は、7の規定に従って締約国会議が決定を行う
まで継続する。
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