その他令和7年12月16日
東京都立川市物価高騰対応重点支援給付金の支給に関する基礎情報の定義
掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.47 - p.48
特別号外p.47-p.48
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抽出要点
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用等に関する政令等の一部を改正する政令及び内閣府令・総務省令の一部を改正する告示
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東京都立川市物価高騰対応重点支援給付金の支給に関する基礎情報の定義
令和7年12月16日|p.47-48
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事
務
令和六年度東京都立川市物価高騰対応重点支援給付金(三万
円給付)(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度立川
市一般会計補正予算における、東京都立川市から、低所得者世
帯を支援する観点から支給される給付をいう。以下同じ。)の支
給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関
する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)によ
る入所等の措置の実施に関する情報、 身体障害者福祉法 (昭和
二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関
する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
による人所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和
三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する
情報をいう。 以下同じ。)、 生活保護関係情報 (生活保護法 (昭
和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報
をいう。以下同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五
年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく
条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項
に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿
関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預
貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第
三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同
じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策
給付金に係る差押禁止等に関する法律 (令和五年法律第八十一
号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。以下
同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第
二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行
規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一
号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号
口及び同条第三号イ に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ
並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ
(に)に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給す
ることを目的として国が交付する交付金を財源として市町村
(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、
同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関す
る情報、 令和六年度物価高騰対策給付金 (第一号)(同令第二条
第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び
事
務
令和六年度東京都立川市物価高騰対応重点支援給付金(三万円)
円給付)(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度立川
市一般会計補正予算における、東京都立川市から、低所得者世
帯を支援する観点から支給される給付をいう。以下同じ。)の支
給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関
する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)によ
る入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和
二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関
する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
による人所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和
三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する
情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭
和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報
をいう。以下同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五
年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく
条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項
に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿
関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預
貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第
三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同
じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策
給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一
号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。以下
同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第
二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行
規則 (令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一
号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号
口及び同条第三号イ に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ
並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ
(2)に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給す
ることを目的として国が交付する交付金を財源として市町村
(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、
同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関す
る情報、 令和六年度物価高騰対策給付金 (第一号)(同令第二条
第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び
情
[略]
報
情
[同上]
**
改
正
後
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とL.、同条の内閣総
15
14
(第
十六
づく利用特定個人情報の提供に関する命令 (令和六年デジタル庁総務省令第九号)第百六十二
14
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
改
正
前
備考表中の[]の記載は注記である。
備考
(令和七年デジタル庁・総務省告示第十四号の一部改正)
第十五条 令和七年▽タル庁・総務官告小第十四日(行政主権における特定の個人全温別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用役官吏官個人情報の提供に関する命令第六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
19
略]
11
11
100
19
33
事事
務務
0,00
る.
も
10
**
10
0.00
15
DI
10
11
10
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)
11
14
11
23
11
報報
18
to
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理
19
10
D
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十一
16
か
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14
10
金金
10
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1,
11
第第
11
1.
第第
--
14
17
掲掲
17
る。
10
111
16
11
11
1
的
11
11
10
11
15
亥六
11
一六
19
る。
11
19
18
10
11
11
17
10
10
10
14
11
(3)
11
掲載
る。
他
n
注進
る.
11
(帯
10
11
14
を
付
金金
44
10
一第
10
第十
11
和
物質
11
対応
10
11
び令和六年度物価高騰対策給付金
金(第二号)(同令第二条第
同
14
同令第二条第
報報
及
14
13
一、
第第
他
(
32.
六、
IN
場合
14
1.
第第
各
1月
に
掲掲
33
..
10
を
ty
10
)。
DI
14
10
11
10
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17
1.
17
14
11
情
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金金
**
財財
八月
かか
1.
11
14
10
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金金
10
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15
17
11
令令
世帯
1世
11
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し
1.
10
10
17
十一
1.
11
30
11
18
10
10
11
10
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16
11
亥六
19
10
る。
116
11
11
る者
10
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に
19
17
17
11
00
10
14
掲載
他
n
11
}準
14
73
人々
又
11
は
でに掲げる個人又は世帯に限る。)、同
11
1017
11
る0
1個
1/9
14
1/8
th
71
11
に
け
掲
1.4
同
13
11
11
11
第第
14
11
(1)
77
30
11
八人
14
1世
帶
19
17
0.00
15
14
11
第第
14
か
16
55
[略]
〔同上]
++
0,00000000
11
14
19
11
(理(
7/
FF
18
14
1報
19
14
すむ
10
)管
11
以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
13
一六
15
に
される給付金であって、同令第一条第三号に掲げるものをいう。
11
金金
10
11
11
)
を目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給
11
げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給すること
同
11
W.
(謄
火災
第第
17
10
第第
一八
年度物価高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三号イ③に掲
10
1.
19
10
18
11
10
10
19
33
掲げるものを11う。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六
し
10て市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に
27
4.
18
付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源と
付
13
10
(1)
11
T
か
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10
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11
17
他
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92
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帝
**
し給
掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給
11
14
17
でに掲げる個人又は世帯に限る。)並びに同条第三号口及びハに
同条第三号イ(1)に掲げる個人又は世帯 (同条第二号八からホま
14
人
)は
11
11
13
11
第第
報報
10,00
知
的
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法法
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10
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14
律律
第第
10
14
15
10
17
14
る。
同
法法
11
第第
10
年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情
情{
(施
等
10
培
11
10
実実
施工
1階
一、
一十
14
19
10
和{
14
等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二T.TIT
四
報報
10
)
1
11
和
14
第第
律律
第第
DU.
33
10
11
入所
11
法法
る。
施工
19
施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情
11
14
観観
援する観点から支給される給付をいう。以下同じ。)の支給を実
11
る0
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事
務
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[同上]
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法法
律律
第第
11
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法法
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--
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同
法法
律律
1,
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14
る。
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10
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7.
11
Pr
第二
10
11
10
実実
施行
11
14
11
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情
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措置
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報報
10
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1章
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観察
19
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初
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10
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法法
11
14
一十
16
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法法
11
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和
一一
14
四(
第第
16
六六
14
四
77
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14
7.
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所
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10
其二
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77
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報告
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of
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1.
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11
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11
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七
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11
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第三
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10
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77
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(人
費費
10
般
成)
金金
)
事
務務
報
情
[略]
か
理理
大
ひ
貮
(1
11
32
1報
11
表表
15
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総
づく
貮
(省
第第
九
第第
六六
1111
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
14
15
14
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
p.47 / 2
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