その他令和7年12月16日

身体障害者福祉法等に基づく措置の情報等の定義

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.41
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身体障害者福祉法等に基づく措置の情報等の定義

令和7年12月16日|p.41

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二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情
報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に
よる人所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭
和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関す
る情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)によ
る福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、生活保
護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に
よる保護の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、地方税関係
情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の
地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又
はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)、
児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第
二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
以下同じ。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法
律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育
て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)
附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとさ
れた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条
第一項の給付をいう。)の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、
水道料金の振替口座情報(水道料金を口座振替により納付する
場合又は還付する場合に利用する口座情報をいう。以下同じ。).
公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速
かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令
和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに
掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付
金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法
律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高
騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五
年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る
差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・
財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号
イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げる世
帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯
に限る。)並びに同条第三号イ22)に掲げる世帯その他これに準ず
る世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する
交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支
給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情
報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に
よる入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭
和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関す
る情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)によ
る福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、生活保
護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に
よる保護の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、地方税関係
情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の
地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又
はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)、
児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第
二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
以下同じ。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法
律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育
て支援法等の一部を改正する法律 (令和六年法律第四十七号)
附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとさ
れた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条
第一項の給付をいう。)の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、
水道料金の振替口座情報(水道料金を口座振替により納付する
場合又は還付する場合に利用する口座情報をいう。以下同じ。)、
公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速
かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令
和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに
掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付
金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法
律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高
騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五
年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る
差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・
財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号
イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げる世
帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯
に限る。)並びに同条第三号イ に掲げる世帯その他これに準ず
る世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する
交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支
給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
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身体障害者福祉法等に基づく措置の情報等の定義 - 第41頁
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