その他令和7年12月16日

給付金支給に関する情報の定義等(抜粋)

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.30
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給付金支給に関する情報の定義等(抜粋)

令和7年12月16日|p.30

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律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号
までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和四年度秋田県能代
市エネルギー・食料品価格高騰対応緊急助成金(原油価格や物
価高騰等の影響に鑑み、令和四年度能代市一般会計補正予算に
おける、秋田県能代市から、地域住民を支援する観点から支給
される給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五
年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用
及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等
に関する法律(令和五年法律第四十二号)第一条第二項に規定
する令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給
付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価
高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止
等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規
定する物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する
情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策
給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣
府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並び
に同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ
1に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イ
に掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その
他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として
国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下
同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げ
るものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度
物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまで
に掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲
げる個人又は世帯(同条第二号八からホまでに掲げる個人又は
世帯に限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並びに同条第四
号に掲げる者その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を
支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市
町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げる
ものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に
関する事務
[二~五 略]
備考
備考 表中の [ ] の記載は注記である。
律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号
までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和四年度秋田県能代
市エネルギー・食料品価格高騰対応緊急助成金(原油価格や物
価高騰等の影響に鑑み、令和四年度能代市一般会計補正予算に
おける、秋田県能代市から、地域住民を支援する観点から支給
される給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五
年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用
及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等
に関する法律(令和五年法律第四十二号)第一条第二項に規定
する令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給
付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価
高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止
等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規
定する物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する
情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策
給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣
府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並び
に同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ
11に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イ
に掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その
他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として
国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下
同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げ
るものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度
物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまで
に掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲
げる個人又は世帯(同条第二号八からホまでに掲げる個人又は
世帯に限る。)並びに同条第三号口及び八に掲げる個人又は世帯
その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給すること
を目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給
される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
[二~五 同上]
[同上]
[略]
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給付金支給に関する情報の定義等(抜粋) - 第30頁
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