令和六年デジタル庁・総務省告示第四十一号の一部改正に関する告示
令和7年12月16日|p.37
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令和7年12月16日火曜日官報(号外特第33号)
事
務務
報
情
事
務
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情
備考
備考 表中の[]の記載は注記である。
(令和六年デジタル庁・総務省告示第四十一号の一部改正)
第八条令和六年デジタル庁・総務省告示第四十一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総
紹介
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
改
正
後後
改
正
前
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
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づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、 次の表の上欄に掲げる事務とし、 同条の内閣総
(総
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律
律律
(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対
対
策給付金をいう。)の支給に関する情報、 令和五年度物価高騰対策
対策
給付金 (第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する
法律施行規則第二条第一号イ、口及びへ並び11同条第二号イに掲
げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げる世帯(同条
第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並
びに同条第三号イ に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し
給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源と
して市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲
げるものを11う。)、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同
令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号
口及び同条第三号イ に掲げる個人又は世帯 (同条第二号八から
ホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)、 同条第三号口及びハに掲
げる者並びに同条第四号に掲げる者その他これに準ずる個人又は
世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付
金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一
条各号に掲げるものを11う。)の支給に関する情報を含む。)の管理
1-関する事務
金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律
(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対
策給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策
給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する
法律施行規則第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲
げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げる世帯(同条
第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並
びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し
給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源と
して市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲
げるものをいう。)、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同
令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号
口及び同条第三号イ に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハから
ホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)並びに同条第三号口及びハ
に掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給
付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源とし
て市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げ
るものをいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務