告示令和7年12月16日

令和六年デジタル庁・総務省告示第三十五号の一部改正

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.34
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発行機関デジタル庁
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令和六年デジタル庁・総務省告示第三十五号の一部改正

令和7年12月16日|p.34

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(令和六年デジタル庁・総務省告示第三十五号の一部改正)
第六条令和六年デジタル庁総務省告示第三十五号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示)の一部を次のように改める
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
I
後後
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律第十九条第八号に基
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
一令和六年度北海道帯広市暖房代支援給付金(原油価格や物価
高騰等の影響に鑑み、令和六年度帯広市一般会計補正予算にお
ける、北海道帯広市から、低所得者世帯等を支援する観点から
支給される給付をいう。以下同じ。)の支給を実施するための基
礎とする情報(人所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号) による入所等の措置の実施
に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八
十三号)による人所等の措置の実施に関する情報、知的障害者
福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の
実施に関する情報及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十
三号) による福祉の措置の実施に関する情報をいう。 以下同
じ。)、障害者関係情報 (身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年
法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳及び知的障
害者福祉法による更生援護に関する情報をいう。 以下同じ。)、
生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四
号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、地方
税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)そ
の他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した
税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。 以下
同じ。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六
年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情
報を11う。以下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公
的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登
録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第
一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五
年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用
及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等
[略]
.報
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
令和六年度北海道帯広市暖房代支援給付金(原油価格や物価値
高騰等の影響に鑑み、令和六年度帯広市一般会計補正予算にお
ける、 北海道帯広市から、 低所得者世帯等を支援する観点から
支給される給付をいう。以下同じ。)の支給を実施するための基
礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号) による入所等の措置の実施
に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八
十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者
福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の
実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十
三号) による福祉の措置の実施に関する情報をいう。 以下同
じ。)、障害者関係情報(身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年
法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳及び知的障
害者福祉法による更生援護に関する情報をいう。以下同じ。)、
生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四
号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、地方
税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)そ
の他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した
税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下
同じ。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六
年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情
報をいう。以下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公
的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登
録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第
一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五
年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用
及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等
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令和六年デジタル庁・総務省告示第三十五号の一部改正 - 第34頁
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