告示令和7年12月16日

利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第三十号)

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.32
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利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第三十号)

令和7年12月16日|p.32

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(令和六年デジタル庁・総務省告示第三十号の一部改正)
第五条令利八年デジタル庁・総務者告示第二十号(一行数千続における特定の個人全識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に互づく利用特定個人情報の促進に関する市令第六十二
の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
10
第三
11
実実
11
報告
40
14
14
19
14
20
10
1.
2倍
33
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++
10
14
実実
施行
11
16
10
10
19
10
実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十一四年法律第一
10
10
法法
10
和和
--
1年
律律
法法
17
六六
0.0%
10
57
17
77
11
10
第二
1
11
祉法 (昭和二十一二年法律第百六十四号)による入所等の措置(
10
10
}第
10
基本
健{
報告
11
of
11
11
重重
の基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福
14
10
1.
1報
1福
)指
(四
から支給される給付をい.う。以下同じ。)の支給を実施するため
しか
16
14
10
D
10
14
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20
11
17
33
1.
60
堺須
17
一冊
廿三
14
13
点{
算における、北海道紋別市から、低所得者世帯を支援する観点
to
物質
10
11
影響
一級
100
)
や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度紋別市一般会計補正予
11
六六
○年
)
海道
11
級{
道道
$1
10
福福
11
11
**
金金
対応
一策
事事
14
11
低価
1報
[同上]
14
17
16
12
14
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人々
10
等等
00
10
実実
11
100
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0.0
11
施行
14
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11
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1.
施工
**
17
11
14
法法
10
10
14
律律
第第
11
11
1年
法法
10
昭(
法法
和和
二一
14
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**
律律
第第
二百
14
15
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11
等等
10
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11
10
等等
10
111
11
A.
19
14
33
10
る。
11
報告
14
11
D.
実実
施行
11
基本
11
報告
11
10
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16
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11
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10
10
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11
対照
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理事
**
)
金金
10
}原
成績
価格
油(
務務
報告
[略]
14
10
0.00
1.
11
関する情報
18
る0
11
報告
10
むむ
10
管管
.理
10
関す
17
一事
務務
11
第第
う、
て、同令第一条各号に掲げるものを13う。以下同じ。)の支給に
て、
2.
1.
19
す。る交付金を財源とLて市町村から支給される給付金であっ
13
人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付
に掲げる者並び11同条第四号に掲げる者その他こればに準ずる個
る個
(注
14
らホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)、同条第三号口及びハ
八1
1個
人人
14
1,00
1.
11
14
かか
口及び同条第三号イ に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハか
13
第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号
(第
13
11
(令
関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令
の一
10
10
て、同令第一条各号に掲げるものを13う。以下同じ。)の支給に
一〇
20
町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であっ
15
支給することを目的として国が交付する交付金を財源とL.て市
ヽ市
10
11
19
11
三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を
をを
17
及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並び11同条第
第第
[略]
[二~十二 同上]
む。)の管理11関する事務
14
各号に掲げるものを11う。以下同じ。)の支給に関する情報を含
000
11
週報
各号
10
一十一
合合
一条
財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条
US八に掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に
対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を
らホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)並びに同条第三号口及
は、
口及び同条第三号イ に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハか
第二条第一号1.からホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号
関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令
14
DI
て、同令第一条各号に掲げるものをtoう。以下同じ。)の支給に
支給に
)
ne
25
町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であっ
19
34
19
14
17
支給することを目的とL.て国が交付する交付金を財源として市
(酒
1を
三号イ②に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を
(第
及びへ並び11同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第
[同上]
IE
後後
読み込み中...
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