令和七年デジタル庁・総務省告示第二十三号の一部改正
令和7年12月16日|p.23
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(令和七年デジタル庁・総務省告示第二十三号の一部改正)
条令和七年デジタル庁・総務省告示第二-三号二行政主法における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める市令第七十四条の内閣整理大臣及
び総務大臣が定める事務を定める告示)の一部を次のように改める
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改正
前
令和七年度北海道釧路市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(原油価格や物価高騰等の影
響に鑑み、令和七年度釧路市一般会計補正予算における、北海道釧路市から、低所得者世帯を
支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の
措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置
の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の
措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の
措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置
の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律
第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、地方税関係情報(地方税
法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定によ
り算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付支
給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録
等に関する法律 (令和三年法律第三十八号) 第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項
をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差
押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付
金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高
騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第
一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第
三号イ1に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並
びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的
として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給
付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和六
年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同
条第二号口及び同条第三号イ)に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人
又は世帯に限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者その他これに
準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源とし
て市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の
支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三号イ3に掲げ
る世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金
を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条第三号に掲げるものをいう。
以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務