告示令和7年12月16日

令和六年デジタル庁・総務省告示第三十六号の一部改正

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.13
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省庁デジタル庁・総務省

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令和六年デジタル庁・総務省告示第三十六号の一部改正

令和7年12月16日|p.13

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(令和六年デジタル庁・総務省告示第三十六号の一部改正)
第八条令和六エデジタル庁・総務省告示第三十六号ニ行政手続における特定の個人を論別するための番号の和川等に関する法律別会の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣
総務大臣が定める事務を定める告示)の一部を次のように改める
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
14
後後
改訂
IE
令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律
施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第三号イ③に掲げる世帯その他こ
れに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町
村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条第三号に掲げるもの
をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉
法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉
法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福
祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭
和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。)、生活保護関係情
報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。)、地
方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基
づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。)、児童
扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の
支給に関する情報をいう。)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法
律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、児
童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子
ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の
規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則
第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報をいう。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報
(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年
法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項をいう。)、電力・ガス・食
料品等価格高騰緊急支援給付金(令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係
る差押禁止等に関する法律(令和四年法律第七十九号)第一条に規定する令和四年度電力・ガス・
食料品等価格高騰緊急支援給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金
(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第一
条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策
給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第二条第一号イ、
口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ11に掲げる世帯 (同
条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる
世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財
源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)、令和六
年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条
第二号口及び同条第三号イ に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は
世帯に限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者その他これに準ずる
個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村
から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報を含
む。)の管理に関する事務
令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律
施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第三号イ3に掲げる世帯その他こ
れに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町
村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条第三号に掲げるもの
をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉
法(昭和二十二年法律第百六十DE号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉
法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福
祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭
和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。)、生活保護関係情
報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。)、地
方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基
づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。)、児童
扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の
支給に関する情報をいう。)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法
律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、児
童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(予
ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の
規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則
第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報をいう。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報
(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年
法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項をいう。)、電力・ガス・食
料品等価格高騰緊急支援給付金(令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係
る差押禁止等に関する法律(令和四年法律第七十九号)第一条に規定する令和四年度電力・ガス・
食料品等価格高騰緊急支援給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金
(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二
条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策
給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第二条第一号イ、
口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ1)に掲げる世帯(同
条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ②に掲げる
世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財
源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)、令和六
年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条
第二号口及び同条第三号イ に掲げる個人又は世帯 (同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は
世帯に限る。)並びに同条第三号口及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯
に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給され
る給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に
関する事務
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令和六年デジタル庁・総務省告示第三十六号の一部改正 - 第13頁
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