告示令和7年12月16日
令和六年デジタル庁・総務省告示第三十四号の一部改正
掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.12
特別号外p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関デジタル庁・総務省
省庁デジタル庁・総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- デジタル庁・総務省
- 省庁
- デジタル庁・総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
(令和六年デジタル庁・総務省告示第三十四号の一部改正)
第七条 令和六年デジタル庁総務省告示第三十000号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び
総務大臣が定める事務を定める告示) の一部を次のように改める
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
後後
前
改訂
改正後
改正前
一令和六年度北海道帯広市暖房代支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年
度帯広市一般会計補正予算における、北海道帯広市から、低所得者世帯等を支援する観点から
支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関す
る情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情
報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関す
る情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関す
る情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情
報をいう。以下同じ。)、障害者関係情報(身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福
祉手帳及び知的障害者福祉法による更生援護に関する情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係
情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。
以下同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税
に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する
情報をいう。以下同じ。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百
三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付支給等口座
登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関す
る法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。
以下同じ。)、令和五年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用及び令和五
年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第四十二号)
第一条第二項に規定する令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金をい
う。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策
給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物
価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第
二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務
省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二
号口及び同条第三号イ に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる
世帯に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給
することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)か
ら支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関す
る情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号八からホまでに掲げる
個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ11)に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホ
までに掲げる個人又は世帯に限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げ
る者その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する
交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをい
う。 以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
[二・三 略]
令和六年度北海道帯広市暖房代支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年
度帯広市一般会計補正予算における、北海道帯広市から、低所得者世帯等を支援する観点から
支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関す
る情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情
報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関す
る情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関す
る情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情
報をいう。以下同じ。)、障害者関係情報(身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福
祉手帳及び知的障害者福祉法による更生援護に関する情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係
情報 (生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号) による保護の実施に関する情報をいう。
以下同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税
に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する
情報をいう。以下同じ。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百
三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付支給等口座
登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関す
る法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。
以下同じ。)、令和五年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用及び令和五
年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律 (令和五年法律第四十二号)
第一条第二項に規定する令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金をい
う。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策
給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物
価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第
二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務
省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二
号口及び同条第三号イ に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる
世帯に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給
することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村 (特別区を含む。 以下同じ。)か
ら支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関す
る情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる
個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ1)に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホ
までに掲げる個人又は世帯に限る。)並びに同条第三号口及びハに掲げる個人又は世帯その他こ
れに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源
として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)
の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
[二・三同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
デジタル庁・総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →