の基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福
祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の
実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二
百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障
害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措
置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百
三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下
同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第
百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同
じ)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二
十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定によ
り算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報を
いう。以下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的
給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録
等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一
号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年
度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差
押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一
号に規定する物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に
関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高
騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五
年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及び
へ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第
三号イ1に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第
二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ22に掲げる世
帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的
として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。
以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に
掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和六年
度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号八からホま
でに掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に
掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又
は世帯に限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並びに同条第
四号に掲げる者その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金
を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として
市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げ
るものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度
物価高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三号イ③に掲げる
の基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福
祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の
実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二
百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障
害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措
置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百
三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下
同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第
百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同
じゅ)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二
十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定によ
り算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報を
いう。以下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的
給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録
等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一
号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年
度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差
押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一
号に規定する物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に
関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高
騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五
年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及び
へ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第
三号イ1に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第
二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ22に掲げる世
帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的
として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。
以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に
掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和六年
度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号八からホま
でに掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ に
掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又
は世帯に限る。)並びに同条第三号口及びハに掲げる個人又は世
帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給するこ
とを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支
給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給
付金(第二号)(同令第二条第三号イ③に掲げる世帯その他これ