告示令和7年12月16日

岩手労働局最低賃金公示第2号(鉄鋼業等)の改正

掲載日
令和7年12月16日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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抽出要点

岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業最低賃金の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業最低賃金の改正

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岩手労働局最低賃金公示第2号(鉄鋼業等)の改正

令和7年12月16日|p.12

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官庁報告
労働
陸早日調4日91日乙1月1日乙1年
最低賃金の改正決定に関する公示
岩手労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、岩手県鉄鋼業、金属線製品、
その他の金属製品製造業最低賃金(平成20年岩手
労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように
改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規
定により公示する。
令和7年12月16日
岩手労働局長白石好春
第4号中「1時間1,008円」を「1時間1,072円」
に改める。
岩手労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、岩手県光学機械器具・レン
ズ、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年岩
手労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のよう
に改正する決定をしたので、同法第19条第1項の
規定により公示する。
令和7年12月16日
岩手労働局長白石好春
第4号中「1時間985円」を「1時間1,052円」
に改める。
附則
この決定は、令和8年2月1日から効力を生ず
る。
読み込み中...
岩手労働局最低賃金公示第2号(鉄鋼業等)の改正 - 第12頁
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